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市議会の役割・仕事

議会に与えられている権限は、法に規定されていて、その主なものは次のとおりです。

●議決権
議会の持つ権限の中で、最も本質的、基本的なもので、議会の存在目的からも第1にあげられる権限といえます。
市長が提案した案件に対して可否を表明することが、議会の最も重要な役目と言えます。

−議会の議決を要する主なもの−
(1)条例を設け又は改廃すること
(2)予算を定めること
(3)決算を認定すること
(4)1億5千万以上の工事などの契約を締結すること
(5)2千万以上の財産を取得又は処分すること
(6)負担附きの寄附又は贈与をうけること
(7)法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること

●選挙権
選挙機関としての権限であり、議会が特定の地位に就くべき人を選定します。
(1)議長及び副議長の選挙
(2)一部事務組合議員の選挙
(3)選挙管理委員及び補充員の選挙  など

●検査権
●監査の請求権
●説明の要求
●意見の陳述権
●調査権

議会の決定に沿って市の仕事が行われたどうかについて、検閲、検査、監査の請求、説明の要求、意見の陳述、調査出頭証言など、記録の提出請求などを行うことができます。

●意見書の提出権
市民生活に係わる重要な公共利益に関し、国や県に対してその利益増進のために、意見書を提出することができます。
また、決議という方法で議会の意見を表明することもあります。

●同意権
議会の決定に基づいて、実際に仕事を進めていくのは市長(執行機関)で、その執行行為については、一般的に議会の議決は必要ないのですが、特に重要なものについて同意という形で、権限が与えられています。
◎副市長、監査委員、教育長、教育委員会委員の選任又は任命の同意等

●請願、陳情を受理し、処理する権限
議会は、市民の代表として皆さんの意見を広く行政に反映させるために、市の仕事や議会の仕事に関して、「請願」を受けて処理します。
※請願とは、憲法に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べることです。市議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、請願者の氏名等を記載した文書で、行うこととされています。記入方法などの詳細は こちら をご覧ください。

 

●報告、書類の受理権

議会は、市長(その他執行機関)の仕事を、住民代表として監視する権限が与えられているので、仕事の内容について一定の報告や、書類の提出を義務づけています。


議会事務局
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5621 FAX 0826-47-0250

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安芸高田市役所
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