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理・美容所の開設、変更、廃止等の申請

理・美容所を開設しようとする場合は,理容師法・美容師法の規定により,市役所へ開設届を届け出て,その構造設備の確認を受けなければ,開設できません。

また,施設の確認検査は営業開始前に行いますので,おおむね営業開始予定日の10日程度前までには届け出てください。

申請手続きの方法、構造基準等などのお問い合わせは、環境生活課までお願いします。

 

理・美容所を開設、変更、廃止等される方は必ず次のファイルをご確認ください。

理・美容所を開設される方に

理容師・美容師の皆さまへ

 

理・美容所を開設する場合

提出書類
備考
様式
1.開設届  

理容所開設届

美容所開設届

2.施設付近の見取図及び

  平面図

   

3.結核及び感染性の皮膚

  疾患の有無に関する医

  師の診断書

提出日から3カ月以内のもの。
 

診断書様式例

4.免許証等

理・美容師免許証又は理・美容師免許証明書、管理理・美容師資格認定講習会修了証又は修了証明書

(原本確認後、返却致します。)

 
5.登記事項証明書 ※法人の場合  
6.住民票の写し ※外国人による届出の場合  
7.構造設備等基準 こちらを参考にしてください。

構造設備等基準

 理・美容所届出事項に変更が生じた場合

提出書類
備考
様式

1.理・美容所開設届出事

  項変更届

 

理容所開設届出事項変更届

美容所開設届出事項変更届

2.変更事項別提出書類一

  覧

変更事項によって必要な添付書類が異なりますのでご確認ください。 変更事項別提出書類一覧

 理・美容所を承継する場合

提出書類
備考
様式

1.理・美容所開設者承継

  届(相続)

 

理容所開設者承継届(相続)

美容所開設者承継届(相続)

2.戸籍謄本

※相続の場合

(相続人のすべてがわかるもの)

 
3.相続人全員の同意書

※相続人が2人以上ある場合

相続同意証明書

4.理・美容所開設者承継

  届(合併又は分割)

 

理容所開設者承継届(合併又は分割)

美容所開設者承継届(合併又は分割)

5.登記事項証明書

※合併後存続する法人もしくは合併

 により設立された法人又は分割に

 より当該営業を承継した法人のも

 の

 

理・美容所を廃止する場合

提出書類
備考
様式
1.理・美容所廃止届  

理容所廃止届

美容所廃止届

2.確認証

 

 

3.紛失届 ※確認証を添付できない場合

紛失届


市民部 社会環境課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-1126 FAX 0826-47-1206

アクセス数:7709

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)