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2024年04月09日 更新

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の申請について

臨時運行の許可制度

自動車臨時運行の許可とは、道路上において運行の用に供してはならない自動車(未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車等)を運行させるため、申請のあった場合や、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、臨時に運行を許可することをいいます。

 

申請が必要なとき

  • 新規登録(検査)
  • 継続検査
  • 販売のための回送
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付

*臨時運行の許可は、その運行経路の最寄りの陸運局長又は、市、特別区もしくは町村の長が行います。

 

運行許可期間

5日以内

 

申請受付日

運行当日

*早朝からの臨時運行により当日申請が間に合わない場合に限り、直前の開庁日

*運行当日が土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)となる場合は、その直前の開庁日に申請を行ってください。

 

申請時に必要な書類等

  1. 印鑑(法人の場合は代表者印)
  2. 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー不可)
    *臨時運行期間中に有効なものが必要です。
  3. 手数料750円
  4. 申請者(法人の場合は手続きに来られた従業員)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  5. 運行する自動車を確認するための書類(以下いずれか1つ)
  • 自動車検査証
  • 譲渡証明書
  • 抹消登録証明書登録識別情報等通知書
  • 自動車通関証明書
  • 登録事項証明書
  • 予備検査証
  • 軽自動車検査証返納証明書
  • 自動車保管場所証明(車庫証明)
  • その他、自動車の同一性を確認できる書類
    (自動車検査証返納証明書、輸出自動車検査基準適合書等)

*ナンバープレートの盗難により、臨時ナンバーの申請をするときは、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。

 

臨時ナンバー及び許可証の返却

許可証の有効期間満了日から5日以内に、お返しください。

 

その他注意事項

*本庁(吉田町)のみ手続きができますので、ご注意願います。
*臨時ナンバーを取り付けるボルト等は各自でご用意願います。
*臨時ナンバーは、許可を受けた車両期間経路目的以外には、使用できません。

 

自動車臨時運行許可申請書.pdf (133.8 KB)

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