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2024年04月09日 更新

転出届の郵送による手続きについて

安芸高田市から他の市区町村へ住所を異動するときは、転出の手続きが必要です。この転出の手続きは、市役所の窓口に来て行うものですが、お仕事の都合や、すでに遠方へお引越しされている場合など、市役所の窓口にお越しいただくことが難しいときは、転出届を郵送により手続きすることができます。

 

手続き方法

(1)下記の「必要書類」をご準備いただき、封筒に入れ、切手を貼り、下記の宛先へ送付してください。

(2)安芸高田市役所から返信用封筒にて「転出証明書」を送付します。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを使用した転出入の行うため、転出証明書は発行されません。転出の手続きが完了しましたら、安芸高田市役所から電話にてお知らせします。

(3)転出証明書(またはマイナンバーカード・住民基本台帳カード)、本人確認書類、印鑑を持って、転入先の市区町村にて、転入の手続きをしてください。

 

※注意

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出入を行う場合は下記のとおり届出期間がございますので、ご注意ください。

 

転出時

転出日以前、もしくは転出した日から14日以内であること。
上記の期間外はマイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出はできません。

 

転入時

転出予定日より30日以内かつ、新しい住所地に住み始めた日から14日以内であること。
上記の期間を経過した場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届ができなくなりますので、ご注意ください。

 

必要書類

(1)転出届(郵便請求専用)

転出届(郵送請求専用)(令和).pdf (81.9 KB)

 
(2)本人確認書類のコピー

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出をご希望の場合は、カードのコピーを同封してください。
※本人確認書類が、健康保険証等の顔写真が無いものの場合、第三者のなりすましの予防のため、安芸高田市の住所(旧住所)へ「住民基本台帳受理通知」を送付しますので、ご了承ください。

 

(3)返信用封筒

封筒に申請者の住所、氏名をご記入のうえ、切手を貼付。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出をされる場合は、返信用封筒は必要ありません。
※返信用封筒の送付先は、お引越し前は安芸高田市の住所(旧住所)、お引越し後は、転入先の住所をご記入ください。

 

(4)その他

国民健康保険証、印鑑登録証等の安芸高田市が発行しているものをお持ちであれば、同封してください。

 

郵送先

〒731-0592
広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
安芸高田市役所 市民課

 

〒731-0303
広島県安芸高田市八千代町佐々井1391番地1
安芸高田市役所 八千代支所

 

〒731-0692
広島県安芸高田市美土里町本郷1775番地
安芸高田市役所 美土里支所

 

〒739ー1802
広島県安芸高田市高宮町佐々部983番地2
安芸高田市役所 高宮支所

 

〒739-1192
広島県安芸高田市甲田町高田原2500番地
安芸高田市役所 甲田支所

 

〒739-1201
広島県安芸高田市向原町坂185番地1
安芸高田市役所 向原支所

 

お問い合わせ

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