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特別障害者手当
20歳以上の在宅の障害者で、日常生活において常時特別な介護が必要な方に特別障害者手当を支給します。
※所得制限があります。
※原爆介護手当を受給している場合には、支給調整します。
※認定・却下の決定には1か月から2か月程度の時間を要します。
◎手当の支給月額
令和6年4月分以降 28,840円
◎手当の支給時期
支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月10日 | 2月~4月分 |
8月9日 | 5月~7月分 |
11月8日 | 8月~10月分 |
2月10日 | 11月~1月分 |
申請に必要なもの
〇医師の診断書
〇預金通帳(障害者本人の名義)
〇印鑑(認印)
特別障害者手当認定診断書様式
〇特別障害者手当認定診断書(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)(pdf文書)
〇特別障害者手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)(pdf文書)
福祉保健部 社会福祉課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5615 FAX 0826-42-2130