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障害者虐待防止法

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)では、何人も障害者への虐待を禁止しています。

 

障害者虐待防止法で禁止されている「障害者虐待」

 障害者虐待防止法は広く障害者への虐待を禁止していますが、特に次の三種類について定めています。

「①養護者による障害者虐待」「②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」「③使用者による障害者虐待」

 

※「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害のある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことです。

※「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業などに係る業務に従事する者のことです。

※「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者などのことです。

 

禁止されている障害者虐待の具体例

区分 具体例
身体的虐待

平手打ちする・殴る・蹴る・つねる・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる

・やけどやあざのできる暴行・身体を拘束する(車いすやベッドに縛り付け

る・行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に投与する・自分の意思で開

けることのできない居室などに隔離する・押さえつけて行動を制限する。)

性的虐待

(本人の同意なしに)性交する・性器へのキス・性的行為の強要・裸にする

・裸の写真を撮る・キスする・わいせつな言葉や会話・わいせつな映像を見

せる

心理的虐待

バカ、アホなどの侮辱する言葉を浴びせる・怒鳴る・罵る・子ども扱いする

・意図的に無視する・仲間はずれにする・人格をおとしめるような扱いをす

る・罰として「食事を抜く」「作業に行かせない」と脅す

放棄・放置

 

食事や水分を十分に与えない・あまり入浴させない・汚れた服を着たままに

させる・排泄の介助をしない・爪や髪の毛が伸び放題・病院、学校に行かせ

ない・福祉サービスを受けさせない・養護者以外の同居人、施設の他の利用

者、他の労働者による虐待を放置する・養護すべき義務を怠る

経済的虐待

年金や賃金を渡さない・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する・

お金を渡さない・使わせない・本人の同意なしに財産を施設などに寄付する

障害者虐待の届出・通報先

○障害者虐待の届出・通報先はこちらをご覧ください。

 


福祉保健部 社会福祉課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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