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安芸高田市地域小規模集会施設整備費補助金について

 市では、地域住民の福祉の増進に資するため、専ら地域住民の教養の向上、レクリエーション等のための場として利用に供する施設(以下「地域集会施設」という。)を地域が整備又は解体処分する場合、この整備又は解体処分に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

1 補助対象事業
 その規模がおおむね40平方メートル以上の安芸高田市内の地域集会施設

2 補助対象経費
(1)当該地域の所有に係る建物の増改築に要する経費
(2)建物の買収に要する経費及び当該建物の増改築に要する経費
(3)建物の建築に要する経費(工事事務費を除く。)
(4)当該地域の所有に係る建物等の修繕に要する経費
(5)下表に規定する当該地域の所有に係る建物の下水道設備の整備に要する経費

(6)建物の解体処分にかかる経費(但し、敷地が市有地上又は市(旧町を含む)が建設した集会所 に限ります。補助金で建設したものは該当しません。)

下水道事業名
補助金の対象となる経費の範囲
公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント整備事業 (1)本管分岐から公共ますまで及び公共ますから汚水ますまでの配管工事に要する経費並びに公共ますの設置に要する経費
(2)上記(1)の工事により廃止となる合併処理浄化槽の取壊しに要する経費
合併浄化槽整備事業 浄化槽から下排水路への排水管配管工事に要する経費及び浄化槽から汚水ますまでの配管工事に要する経費

 〔用語の定義〕
 ・増築:集会施設の同じ棟続きで、延床面積を増加させること。
 ・改築:集会施設の建物本体の全部又は一部を取り壊して作りかえること。
 ・修繕:集会施設の建物本体及び付属施設等の一部の破損又は故障箇所を修理復元すること

     (白アリ被害に遭い躯体修繕を行う場合は、白アリ駆除を含む)。

 ・解体処分:集会施設の建物本体及び付属施設(地下埋設物を含む)等を解体処分し、土地を更地 にすること。
 〔補助対象外事業〕
 ・上下水道施設の整備に伴い必要となる加入金、分担金及び負担金などの経費は補助の対象となりません。

 

 

3 補助金額 (1)補助対象経費に掲げる(1)から(4)の経費については、その経費の実支出額の2分の1の範囲内の額とします。ただし、補助金対象事業費は600万円までとし、対象事業費の額が30万円未満となる場合は交付しません。

(2)補助対象経費に掲げる(5)の経費については、その経費の実支出額の範囲内の額とします。ただし、補助金対象事業費は100万円までとします。

 

(3)補助対象経費に掲げる(6)の経費については、その経費の実支出額の2分の1の範囲内の額とします。ただし、補助金対象事業費は200万円までとし、対象事業費の額が30万円未満となる場合は交付しません。


4 申請方法
 必ず、工事着手前に補助金交付申請書に関係書類を添えて、財産管理課(市役所本庁第2庁舎2階)に持参してください。郵送及び補助金交付申請書類に不備がある場合、また、予算の範囲外である場合、申請を受け付けません。

 

5 提出書類
(1)補助金申請するとき

  様式第1号 地域小規模集会施設整備費補助金交付申請書 (104.7 KB)

  様式第2号 事業計画書 (77.4 KB)

    

     ・平面図(施行箇所が明示されたもの)
     ・工事見積書(施工内容が確認できる数量明細を含む)

  承諾書(集会施設の所有者と土地所有者が異なる場合) (30.0 KB)

 

(2)実績報告するとき

  様式第3号 地域小規模集会施設整備費補助金実績報告書 (111.4 KB)

  様式第4号 事業実績書 (24.5 KB)
 
     ・建物売買契約書の写し(建物を買収した場合)
     ・工事請負契約書の写し(直営の場合は支払領収書の写し)
     ・平面図(施行箇所が明示されたもの)
     ・工事着工前及び着工後のカラー写真



(3)補助金請求するとき

  様式第5号 請求書 (149.4 KB)

 

6 補助金交付条件
 次に該当する場合は、補助金を交付することができません。
(1)国、県及び国、県に準ずる団体等からの補助金を受ける場合

(2)この補助金の交付を既に受けたことのある地域集会施設では、既に受けた補助金の種類及び金額に応じて決められた期間
 ・新築の場合:20年
 ・購入(中古で購入)の場合:20年(10年)
 ・増改築及び修繕の場合(101〜300万円):15年
 ・増改築及び修繕の場合(31〜100万円):10年
 ・増改築及び修繕の場合(15〜30万円):5年

 ・解体処分の場合:10年

7 その他
(1)補助金の概要説明と申請様式記載例をまとめたものです。
  補助金概要説明と様式記載例集(R2.3改正) (1002.2 KB)


(2)補助金の交付要綱です。

  安芸高田市地域小規模集会施設整備費補助金交付要綱 (58.0 KB)


 


総務部 財産管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5613 FAX 0826-42-4376

アクセス数:9981

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