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2019年09月13日 更新

令和元年度(平成31年度)税制改正(法人市民税)について

 平成28年度の税制改正にともない、法人市民税について以下のとおり市税条例を改正します。

 

法人市民税の法人税割税率改正

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税の法人税割税率が引き下げられます。

 

開始事業年度 税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%
平成26年10月1日以降、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 9.7%
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 12.3%

 

予定申告時の経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額の算式が、次のとおりとなります。

 

経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

※通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です

 

(参考)地方法人税(国税)の創設

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人住民税(法人市民税及び法人県民税)法人税割の税率引下げ分に相当する地方法人税が創設されました。地方法人税は国税であり、国(税務署)に申告納付を行います。地方法人税の詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。

 なお、このたびの法人住民税の税率の引下げにより、その引下げ相当分に対応して国税の地方法人税が引上げられますので、原則、国・地方を通じた法人の税負担に変更はありません。

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