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2022年03月22日 更新

令和4年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

住宅ローン控除「特例措置」の延長

住宅ローン控除は消費税増税に伴い、控除期間が13年に延長される特例措置がとられていました。この度の新型コロナウイルスの影響をふまえ、この特例措置の対象入居期間が延長されます。

 

特例措置対象入居期間
特例措置対象入居期間
改正前 改正後(2年延長)
令和元年10月1日~令和2年12月31日 令和3年1月1日~令和4年12月31日

※注文住宅は令和3年9月30日まで、分譲住宅は令和3年11月30日までに契約した方が対象です。

【延長部分に限り、住宅の面積要件が緩和】

緩和後の床面積要件/40平方メートル以上

※40平方メートル以上50平方メートル未満については、合計所得金額が1,000万円以下の方が対象です。

【市民税・県民税からの控除】

延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で市民税・県民

税から控除します。

 

 

セルフメディケーション税制「適用期限」の延長

適用期限
適用期限
改正前 改正後(5年延長)
令和3年12月31日 令和8年12月31日

※令和5年度以後の市民税・県民税から適用されます。

 

 

退職所得課税の適正化

法人役員等以外で、勤続5年以下の方の退職所得の課税対象が変わります。

課税対象
課税対象
改正前 改正後(令和4年1月1日以降の受取)

退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の残額の1/2      

退職手当等の収入金額から退職所得控除額を

控除した後の残額のうち、300万円を超える部分には1/2課税を適用しない

 ※勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得には、1/2課税が適用されません。

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