本文へ
検索 市民生活ガイド
ここから本文

長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額について

1.目  的
  長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅は固定資産税が減額されます。

 

2.減額を受けるための要件
  長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上の住宅であること
居住部分の床面積が50以上280以下であること
(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40以上280以下

 

 

3.固定資産税の減額の範囲
減額範囲

居住部分の床面積120までを限度として、家屋の固定資産税額の2分の1

 
減額期間 3階以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後7年間
一般住宅(上記以外) 新築後5年間  

※この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。

 


 

4.減額申告の手続き
  新築した年の翌年の1月31日 までに必要書類を添えて、本庁税務課または各支所へ申告する必要があります。(止むを得ず申告期間を経過した場合でも、経過理由によっては認められる場合があります。)
 
  <申告に必要な書類>
○認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
 (申告書は本庁、各支所にも置いています)
○建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による認定長期優良住宅であることを証する証明書
 
  この制度について詳しくは本庁税務課にお問合せください。

 


市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130

アクセス数:11925

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)