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2019年10月01日 更新

令和元年10月1日から軽自動車税が変わります

令和元年10月1日から軽自動車税の税制改正が行われ、次の2点が変更されます。

 

現行の軽自動車税    →  「軽自動車税 種別割」  ※名称のみ変更(税額変更なし)

自動車取得税(2%)  →  「軽自動車税 環境性能割」※1年間限定で税率が軽減

 

 

軽自動車税環境性能割(自家用)営業用は別税率です。

取得期間

電気

自動車

令和2年度

燃費基準

左記以外
+20%達成 +10%達成 達成
令和元年10月~令和2年9月 非課税 1%
令和2年10月 非課税

1%

2%

≪対象車両≫

取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車、中古車いずれも対象)

 

 

 

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