火災
■火災への日ごろの備え
火の用心7 つのポイント
1.家のまわりに燃えやすいものを置かない。
2.寝たばこや、たばこの投げ捨てをしない。
3.天ぷらを揚げるときは、その場をはなれない。
4.風の強いときは、たき火をしない。
5.子どもにはマッチやライターで遊ばせない。
6.電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
7.ストーブには燃えやすいものを近づけない。
■危険物の貯蔵または取扱い
消防法に定める危険物には、それぞれ指定数量が定められており、その数量を超えて貯蔵し、または取扱う場合は許可が必要になります。
たとえばガソリンは200リットル、灯油は1,000リットル以上が対象になります。指定数量未満の危険物等の取扱いについては、安芸高田市消防本部火災予防条例で定められています。危険物の危険性により政令で定める数量の5分の1以上の危険物を貯蔵、取扱う場合は届出が必要となります。
■火災とまぎらわしい行為の届出
火災とまぎらわしい煙又は、火災を発するおそれのある行為をする時は、あらかじめ安芸高田消防署へ届出をしてください。
■り災証明
災害を受けた場合、保険金の請求や税の減免などに必要な「り災証明書」を発行します。印鑑持参のうえ、申請してください。
・火災の場合(手数料350円)…………安芸高田消防署
・その他の場合(無料)…………………総務部危機管理室
火の用心7 つのポイント
1.家のまわりに燃えやすいものを置かない。
2.寝たばこや、たばこの投げ捨てをしない。
3.天ぷらを揚げるときは、その場をはなれない。
4.風の強いときは、たき火をしない。
5.子どもにはマッチやライターで遊ばせない。
6.電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
7.ストーブには燃えやすいものを近づけない。
■危険物の貯蔵または取扱い
消防法に定める危険物には、それぞれ指定数量が定められており、その数量を超えて貯蔵し、または取扱う場合は許可が必要になります。
たとえばガソリンは200リットル、灯油は1,000リットル以上が対象になります。指定数量未満の危険物等の取扱いについては、安芸高田市消防本部火災予防条例で定められています。危険物の危険性により政令で定める数量の5分の1以上の危険物を貯蔵、取扱う場合は届出が必要となります。
■火災とまぎらわしい行為の届出
火災とまぎらわしい煙又は、火災を発するおそれのある行為をする時は、あらかじめ安芸高田消防署へ届出をしてください。
■り災証明
災害を受けた場合、保険金の請求や税の減免などに必要な「り災証明書」を発行します。印鑑持参のうえ、申請してください。
・火災の場合(手数料350円)…………安芸高田消防署
・その他の場合(無料)…………………総務部危機管理室
| 掲載者 | 安芸高田消防署[電話]0826-42-0931 総務部危機管理室[電話]0826-42-5625 |
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総務部危機管理室[電話]0826-42-5625