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下水道
建設部上下水道課[電話]0826-47-1204
各支所
■公共下水道・特定環境公共下水道・農業集落排水・浄化槽
●下水道への接続
下水道が整備され使用できる状態になると、各家庭の台所・浴室・洗面所等からの排水はすみやかに、下水道に接続していただくことになります。工事は市の排水設備指定工事店へご依頼ください。
●工事の費用
排水設備工事の費用は個人負担となります。市の指定する金融機関等で借りられた場合、利子の一部を市が負担する利子補給制度があります。
●受益者負担金
下水道が整備されると受益者負担金が賦課されます。
●下水道使用料
下水道を使いはじめると、下水道使用料が必要になります。
詳しくは  下水道(浄化槽)使用料(pdf文書) をご覧ください。

使用料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

●各種届出
下水道使用区域で、次のような場合には印鑑をお持ちのうえ、建設部上下水道課か各支所に届出をしてください。
◎引越してきたとき
◎引越すとき
◎使用者、または所有者の名義が変わるとき
◎人数制で算定している場合の世帯人数が変わるとき
◎使用している水が変わるとき(井戸水等をやめて市水道のみに変更、市水道のみから井戸水等両方使用に変更など)

●浄化槽整備
浄化槽整備は2つの手法により整備していきます。
1.申請により市が設置及び管理を行い、浄化槽使用料を使用者が市へ納付。
2.個人が設置している合併処理浄化槽を維持管理の希望があれば、条件により市が施設寄付を受け、市が管理を行い、浄化槽使用料を使用者が市へ納付。詳しい内容については、下記までお問い合わせください。
掲載者建設部上下水道課[電話]0826-47-1204
各支所
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