2026年06月10日 更新
農地転用(農地法第4条・第5条)
1 農地の転用とは
農地の転用とは、農地等を住宅、車庫、工場、倉庫、資材置場、駐車場、山林など、農地以外のものに用途を変更することで、農業委員会の許可が必要です。
転用申請では、次のような内容を審査します。
1 転用の目的は適正か
2 転用の面積は適正か
3 付近の農業に与える影響はどうか
4 転用の目的は確実に実現できるか
5 他の法令関係で手続きが必要な場合,それがなされているか
詳しくは農地法等に基づく処分に係る審査基準をご覧ください。
2 申請様式および種類
※2026年6月10日から登記事項証明書の添付を省略することができます。詳細については、次のページをご覧ください。
農地法に係る各種申請等の登記事項証明書の添付が不要になります。
(1)農地法第4条許可申請(自分が所有する農地を転用する場合の申請)
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【許可申請書】 提出部数:様式第2-1号(甲号:正1部、乙号:正1部) |
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【添付書類】 提出部数:正1部 |
【添付書類一覧】
【添付書類様式】
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(2)農地法第5条許可申請(農地の所有者以外が新たに権利の設定・移転を受けて農地を転用する場合の申請)
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【許可申請書】 提出部数:様式第2-1号(甲号:正1部、乙号:正1部) |
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【添付書類】 提出部数:正1部 |
【添付書類一覧】
【添付書類様式】
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(3)農業用施設(200m2未満)等への転用
自己所有の農地を農業用施設の設置のために転用する場合で、その敷地の面積が2アール(200m2)未満の場合は、農地転用(農業用施設)届出書を提出してください。また、農地の保全若しくは利用の増進のために必要な水路、農道、ため池に転用する場合も、農地転用(農業用施設)届出書を提出してください。
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リーフレット「農業用施設等の設置に係る農地転用許可制度の取扱いについて」.pdf (435.2 KB)
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【Word】農地転用(農業用施設)届出.docx (21.1 KB)
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【EXCEL】農地転用(農業用施設)届出.xlsx (13.0 KB)
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【PDF】農地転用(農業用施設)届出.pdf (98.1 KB)
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農地転用(農業用施設)届出【記入例】.pdf (89.1 KB)
※所有権以外の権原に基づいて申請する場合は、所有者の同意書を添付してください。
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10_農地所有者同意書(様式第2-3-3号).docx (21.2 KB)
(4)非農地証明
(5)その他
【工事の進捗状況報告書】
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農地転用許可後の工事進捗状況について(報告).docx (18.6 KB)
【申請の取下げ】
【許可の取消し】
【許可書の訂正】
【許可証明の申請】
【事業計画の変更申請】
3 手続に要する期間及び流れ(農地法第4条及び第5条の許可申請)
| 受付締切日 | 毎月末の最終開庁日の前日(土日祝日の場合は、その前日)※注:2025年11月から変更となりましたのでご注意ください。 |
|---|---|
| 総会 | 申請書類に不備等が無ければ翌月22日(休日の場合は、その直後の業務日)の農業委員会総会に諮ります。 |
| 意見聴取 | 農業委員会で許可妥当と判断された案件のうち、第1種農地(基盤整備田等)及び3,000m2超の転用案件は総会の翌月18日(休日の場合は、その直前の業務日)の広島県農業会議(常設審議委員会)に意見聴取します。 |
| 許可 |
広島県農業会議より異議無い旨の回答を受けた日の3日以内を目途に許可書を交付します(農業振興地域の農用地区域内の農地については、農用地区域から除外された後)。なお、許可書は原則、手交にてお渡しいたしますので、認め印を持参のうえ農業委員会事務局へお越しいただくこととなります。 |
※ ただし、地域計画の達成に支障を及ぼす農地転用を行う場合は、事前に「地域計画の変更手続き」が必要となります。また、農業振興地域の農用地区域内の農地転用は、事前に「安芸高田農業振興地域整備計画の変更手続き」が必要となりますので、詳しくは安芸高田市産業振興部地域営農課(電話:0826-47-4021)までお問い合わせください。
関連ページ
農業振興地域整備計画の変更手続き(令和5年4月より手続書類がかわりました)
お問い合わせ
農業委員会事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003