中小企業緊急雇用安定助成金(平成21年2月6日から要件を見直しました。)
従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
1.支給要件の確認方法の緩和
生産量が前年同期又は直前3か月と比較して5%以上減少していることという生産量要件について、これまでは生産量でみることを原則としておりましたが、今後は「売上高又は生産量」のどちらの指標を用いても構いません。
2.休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止
暦日又は賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が所定労働延日数の20分の1以上である必要がありましたが、要件を廃止し、休業等日数に応じて助成いたします。
3.支給限度日数の引き上げ
3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)※連続した利用が可能です。
4.短時間休業
短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、一斉に行う必要がありましたが、対象労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象といたします。
詳しくは、ハローワーク安芸高田までお問い合わせください。
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
1.支給要件の確認方法の緩和
生産量が前年同期又は直前3か月と比較して5%以上減少していることという生産量要件について、これまでは生産量でみることを原則としておりましたが、今後は「売上高又は生産量」のどちらの指標を用いても構いません。
2.休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止
暦日又は賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が所定労働延日数の20分の1以上である必要がありましたが、要件を廃止し、休業等日数に応じて助成いたします。
3.支給限度日数の引き上げ
3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)※連続した利用が可能です。
4.短時間休業
短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、一斉に行う必要がありましたが、対象労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象といたします。
詳しくは、ハローワーク安芸高田までお問い合わせください。
| 添付書類 | 中小企業緊急雇用安定助成金チラシ(PDF) |
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| 掲載者 | ハローワーク安芸高田 42-0605 |
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