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2022年12月09日 更新

新型コロナウイルス感染症関係支援情報(個人向け)

下の表に支援策の概要を記載しています。内容が変更されている場合もありますので、詳しくは、問い合わせ先にご確認ください。

※問い合わせ先のうち、市役所内の部署については、9時から午後5時まで(祝日、12月29日~1月3日を除く)受け付けています。それ以外のものについては、それぞれの機関によって異なりますので、あらかじめご了承ください。

分類

制度名称等

概要

問い合わせ先

給付等

住居確保給付金

家賃相当額(支給上限額の範囲)を自治体から家主へ支給

  • 支給上限
    • 単身世帯:33,000円
    • 2人世帯:40,000円
    • 3~5人世帯:43,000円
  • 対象:離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方

社会福祉課

TEL 42-5615

FAX 42-2130

給付等

新型コロナウイルスに感染または感染の疑いにより、勤務ができない時期について給与支払いを受けられなかった被用者へ支給

  • 支給額:直近継続した3か月間の給与収入の合計を就労日数で除した金額x2/3x(勤務できない日数-3日間)
  • 対象:国民健康保険被保険者または、後期高齢者医療保険被保険者※社会保険の方は加入している健康保険等に確認してください

保険医療課

TEL 42-5619

融資等

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

新型コロナ感染症の影響による休業や失業等により生活資金が必要な場合、特例貸付を実施

  • 貸付上限額:10万円以内(学校休業等の特例20万円以内)
  • 貸付期間 据置:1年以内 償還期限:2年以内
  • 貸付利子:無利子
  • 保証人:不要

市社会福祉協議会

TEL 47-1131

 

免除等

市営住宅等の家賃等の減免等

収入の減少の程度に応じて、家賃等の減免や徴収の猶予又は滞納処分の執行停止を行います。収入の減少の程度によっては、減免等をできない場合がありますので、まずはご相談ください

  • 対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や解雇等をされた市営住宅等の入居者

住宅政策課

TEL 47-1202

FAX 47-1206

免除等

、及びの保険料(税)の減免等

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方は、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合あり。

  • 国民健康保険

TEL 42-5614(市税務課)

FAX 42-2130

  • 後期高齢者

TEL 42-5619(市保険医療課)

FAX 42-2130

  • 介護保険

TEL 42-5618(市保険医療課)

FAX 42-2130

免除等

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方は、国民年金保険料の免除や納付猶予が認められる場合あり。

市保険医療課

TEL 42-5619

FAX 42-2130

猶予等

上下水道料金等の支払猶予

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等により、上下水道料金の支払いが困難な世帯や事業者の方は、支払期限の猶予等について、市役所上下水道課までご相談ください。

上下水道課
TEL 47-1203

FAX 47-1206
 

猶予等

電気・ガス料金の支払猶予等

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを電気・ガス事業者に要請していますので、契約している電気、ガス事業者へ直接相談してください。

契約している電気・ガス事業者に相談してください。

その他

住宅等の退去を余儀なくされた方への市営住宅等の提供

市内にある現在の住居を退去しなけらばならなくなった方へ市営住宅等を有償で6か月間提供します。提供できる住宅には限りがありますので、まずはご相談をお願いします。

 

  • 対象
  1. 解雇等により会社の寮等の退去を余儀なくされている方
  2. 休業等に伴う収入減少により、住居を失う恐れが生じている方
  3. 地方公共団体の要請により、施設(安芸高田市内)が閉鎖され一時的な滞在場所を失った方

住宅政策課

TEL 47-1202

TEL 47-1206

 

 

 

 

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