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2025年06月27日 更新

委員会報告

所管事務調査とは

常任委員会は、所管する部署に属する事務の調査を行うことができます。(地方自治法第109条)

 

所管事務調査報告書

常任委員会で調査を終了した結果を報告します。

 

総務文教常任委員会

調査項目 報告書 報告日
安芸高田市公共交通計画

所管事務調査報告書

所管事務調査報告書

R5.8.23

R6.5.20

安芸高田市歴史民俗博物館の管理費について 所管事務調査報告書 R5.8.23
安芸高田市都市計画マスタープラン 立地適正化計画 所管事務調査報告書 R5.8.23

認定こども園基本構想作成業務について

所管事務調査報告書

R6.2.20
先導的官民連携支援事業の調査結果について 所管事務調査報告書 R6.2.20
JR芸備線の存続に係る本市の取り組みについて 所管事務調査報告書 R6.4.15
公の施設の指定管理者の指定について
(神楽門前湯治村・たかみや湯の森・道の駅「北の関宿安芸高田」)
所管事務調査報告書 R6.4.15
学校規模適正化推進事業について 所管事務調査報告書 R6.6.19
入札業務の執行について

所管事務調査報告書

別紙

R6.11.1
学校規模適正化推進事業について 所管事務調査報告書 R7.3.21
地域公共交通利便増進実施計画について 所管事務調査報告書 R7.3.21

 

産業厚生常任委員会

調査項目 報告書 報告日

多治比川改良復旧工事伴う進捗状況について

有害鳥獣対策に関すること

空き家対策に関すること

所管事務調査報告書 R5.7.20

有害鳥獣対策に関すること

サテライトオフィスの現状と企業誘致について

所管事務調査報告書

R6.2.19
有害鳥獣対策に関すること 所管事務調査報告書 R6.10.4

現在調査中の所管事務調査

総務文教常任委員会

●本市が目指す義務教育について(令和7年6月~)

 

産業厚生常任委員会

●なし

 

議会が請求した監査結果の取り扱いについて

 議会が受理した調査要望書を総務文教常任委員会で調査した後、監査委員に監査請求をしていた「入札業務の執行の件」については、監査委員から「当該業務委託の事務は、法令に反している又は適正ではないとはいえないと判断する。」との結果報告を受けたことから、調査を終了することとしました。

 調査開始から調査終了に至る経緯の詳細は、次のとおりです。

 

1 監査請求をした入札業務

 ①空き家を活用した定住PR業務   

 ②地域おこし協力隊活動サポート業務  

 ③地域おこし協力隊募集支援業務

 ④スマートフォン教室開催支援業務 

 ⑤入城500年映像記録撮影業務          

 ⑥入城500年記念デザイン業務

 

2 監査結果  

別紙「議会の請求に基づく監査の結果についてのとおり

 

3 議会における調査等の経緯

2024年 7月19日 調査要望書 受理

 〃 10月21日 総務文教常任委員会において調査

 〃 11月  1日 総務文教常任委員会が調査結果を報告(所管事務調査報告書

 〃 11月28日 臨時会において「監査請求に関する決議」を議決

 〃 11月28日 安芸高田市代表監査委員へ「監査及び結果報告の請求について」を送付

2025年 3月28日 安芸高田市監査委員から「議会の請求に基づく監査の結果について」を受領

 〃   4月14日 議会運営委員会において「監査結果の取り扱い(今後の調査方針)」について協議

 〃     4月21日 全員協議会において「監査結果の取り扱い(今後の調査方針)」を決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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