安芸高田市火災予防条例が改正されます (令和8年1月1日施行)
令和8年1月1日から施行される安芸高田市火災予防条例の改正内容について説明します。
1.改正の背景
近年、林野火災が全国で大きな被害をもたらしており、特に令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な火災を受け、総務省消防庁が火災予防の制度見直しを行いました。これを踏まえて安芸高田市でも条例を改正し、林野火災の予防と対応を強化します。
2.主な改正点
・気象状況(降水量や風速)に応じて、林野火災注意報や警報が発令される基準が定められます。火災の危険が高まった場合、注意報や警報が発令され、火の使用に関する注意喚起や制限が設けられます。
・林野火災注意報や警報は市長により発令されます。
・発令期間は、毎年1月から5月までとしています。(毎年火災がこの期間に多いため)
・発令対象区域は、市内全域とし、広範囲での防火対策を行います。
※火の使用の制限に違反した場合、罰則が科される場合があります。
「林野火災予防のための新たな取組を開始します」(総務省消防庁)
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191