林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まりました!
安芸高田市火災予防条例が一部改正され、令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用を開始しています。
発令基準や発令された場合の禁止行為等については次のとおりです。
Q1 林野火災注意報、林野火災警報はどんな時に発令されますか?
A.林野火災注意報と林野火災警報とでは発令基準が異なります。
【林野火災注意報の発令基準】
火災が発生しやすい時期である1月から5月の間で次のいずれかにの条件に該当する場合
①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき
【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき
※注意報・警報は、降雨、降雪、積雪がある場合は発令しないことがあります。
Q2 発令されるとどうなりますか?
A.市内において「火の使用の制限」に従う義務があります。
Q3 「火の使用の制限」とは具体的に何が制限されますか?
A.具体的には以下の通りになります。
①山林、原野等において火入れをしないこと。
②煙火(花火)を消費しないこと。ただし、消防長又は消防署長が火災の予防上支障がないと認めるときは、この限りではない。
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑤残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※安芸高田市火災予防条例第29条による
Q4 「火の使用の制限」に従わないとどうなりますか?
A.林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則を伴わない努力義務を課すものですが、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して
30万円以下の罰金または拘留に処されることが消防法に定められています。
Q5 発令時の周知方法は?
A.林野火災警報が発令された場合には、市公式LINE、お太助フォンで周知し、消防車両などでパトロール、広報を行います。
【政府広報オンライン】
【総務省消防庁】
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