林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まりました!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高める必要があることから、安芸高田市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始しました。 発令期間は毎年1月1日から5月31日までです。
Q1 林野火災注意報、林野火災警報はどんな時に発令されますか?
A.林野火災が発生しやすい気象条件のときに危険度に応じて発令します。
【林野火災注意報の発令基準】
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次の(1)又は(2)のいづれかに該当する場合 (1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき (2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき |
【林野火災警報の発令基準】
| 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき |
※注意報・警報は、降雨、降雪、積雪がある場合は発令しないことがあります。
Q2 発令されるとどうなりますか?
A.市内において「火の使用の制限」に従う義務があります。
Q3 「火の使用の制限」とは具体的に何が制限されますか?
A.具体的には以下の通りになります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火(花火)を消費しないこと。ただし、消防長又は消防署長が火災の予防上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※安芸高田市火災予防条例第29条による
Q4 「火の使用の制限」に従わないとどうなりますか?
A.『林野火災注意報』は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則を伴わない努力義務を課すものですが、『林野火災警報』は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処されることが消防法に定められています。
Q5 発令時の周知方法は?
A.林野火災警報が発令された場合には、ホームページ、市公式LINE、お太助フォンで周知し、消防車両などでパトロール、広報を行います。
【広報ポスター】
林野火災注意報・警報広報ポスター.pdf (263.1 KB)
【政府広報オンライン】
【総務省消防庁】
【問い合わせ】消防本部予防課 0826-42-3951
お問い合わせ
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