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2020年09月09日 更新

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、ガソリン販売するための容器詰め替えは顧客の本人確認等が令和2年2月1日から義務化されました。

令和元年7月に発生した京都市伏見区の爆発火災を受け、ガソリンの容器への詰め替え販売をする際には、

①顧客の本人確認

 

②使用目的の確認

 

③販売記録の作成

が義務となりました。(令和2年2月1日施行)

 

チラシ

  ガソリンスタンド事業者の皆様へ

 

顧客の本人確認について詳細は以下の総務省消防庁の通達にてご確認ください。

 

ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について

様式(例)1

様式(例)2

 

※上記の様式は例です。すでに同等以上の記録簿等を作成・運用されている場合は新たに作成する必要はありません。適切に管理・保管をお願いいたします。

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