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あなたの家に『住宅用火災警報器』を設置しましょう

住宅火災の死者を減らす目的として、火災予防条例により平成23年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられることになりました。

 


 

どんなものを設置したらいいでしょうか?

あなたの家に『住宅用火災警報器』を設置しましょう

 住宅用火災警報器は、法令等による規格が定められています。
 基準に合格したものには、本体にNSマーク(鑑定合格証)
が付いています。選ぶときのめやすとして、NSマークがつい
たものを選びましょう。

 
どこに設置したらいいのですか?
*寝室
*寝室が2階にあれば、階段の踊り場の天井または壁
*その他にも、設置しなければならない場所が『安芸高田市火災予防条例』で定められています。
*台所などの火災発生の危険の高い部屋にも設置するよう努めましょう。

日本消防設備安全センター作成リーフレットはこちら

注意することはありますか?
*『住宅用防災(火災)警報器』の設置義務化を契機として、不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意ください。消防署が販売することはありません。
*『住宅用防災(火災)警報器』はクーリングオフの対象となります。
業者による点検の必要はありません。普段から点検ボタンなどにより点検する習慣をつけましょう。

 

 

 

10年たったら、住宅用火災警報器を交換しましょう!

 

 

 

 
 

 

                                         

 

 古くなった住宅用火災警報器は、電子部品の寿命故障電池切れなどで火災を感知しなくなる恐れがあり、大変危険です!

取り付けてから10年以上経過したものは、とりかえましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 火災警報器の種類によっては注意点などが異なりますので、必ず取扱説明書をご覧ください。

☆ 火災警報器を捨てる際は「本体」と「電池」を別々にし、安芸高田市で決められている廃棄方法で捨てましょう。

 

 

 


消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
TEL 0826-42-0119 FAX 0826-47-1191

アクセス数:7228

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
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