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2024年04月10日 更新

イベント等における露店等の開設の届出について

露店等・祭礼・縁日・花火大会・展示会・その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合は、消防本部へ届け出てください。

 

届出が必要なもの

下記の対象火気器具を使用する露店等を開設する場合

(器具:通常の使用に際し容易に移動できるもの)

 

気体燃料を使用する器具

(プロパンガスなど)

ガスコンロ、カセットこんろ
液体燃料を使用する器具
(ガソリンや灯油など)
発動発電機、石油ストーブ
固体燃料を使用する器具
(薪や炭など)
炭火焼こんろ、七輪
電気を熱源とする器具

電熱器、電気オーブン、電気ストーブ、IHこんろ、

ホットプレート、ポップコーン機、綿菓子機

届出が不要なもの

顔見知りによるバーベキューや、幼稚園等で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識があり、参加者が限定される場合は届出不要です。

 

消火器の準備について

原則として、1つの火気器具に対し1本の消火器を準備する必要があります。

また消火器は、対象火気器具を取り扱う者が準備してください。

なお、貸し出しに条件はありますが消火器の貸出をしています。ご相談ください。

消火器貸出申請書.docx (18.6 KB)

 

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