2024年04月10日 更新
イベント等における露店等の開設の届出について
露店等・祭礼・縁日・花火大会・展示会・その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合は、消防本部へ届け出てください。
届出が必要なもの
下記の対象火気器具を使用する露店等を開設する場合
(器具:通常の使用に際し容易に移動できるもの)
気体燃料を使用する器具 (プロパンガスなど) |
ガスコンロ、カセットこんろ |
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液体燃料を使用する器具 (ガソリンや灯油など) |
発動発電機、石油ストーブ |
固体燃料を使用する器具 (薪や炭など) |
炭火焼こんろ、七輪 |
電気を熱源とする器具 |
電熱器、電気オーブン、電気ストーブ、IHこんろ、 ホットプレート、ポップコーン機、綿菓子機 |
届出が不要なもの
顔見知りによるバーベキューや、幼稚園等で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識があり、参加者が限定される場合は届出不要です。
消火器の準備について
原則として、1つの火気器具に対し1本の消火器を準備する必要があります。
また消火器は、対象火気器具を取り扱う者が準備してください。
なお、貸し出しに条件はありますが消火器の貸出をしています。ご相談ください。
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191