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2024年04月10日 更新

ゴミ焼きは法律違反です!

やってもやらせても「罪に」なります

野外でのゴミの焼却(野焼き)は、農・林・漁業を営む上でやむを得ないもの、

 

風俗習慣上または宗教上の行事などの例外を除き、たとえ少量であっても

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。

 

違反すると、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)

 

または、その両方が科せられます!

 

※ドラム缶やコンクリートブロックの焼却炉など、基準に適合しない焼却炉で廃棄物を

 

燃やすことも禁止されています。

 

ゴミは分別して市のごみ収集に出すか、処理施設に直接持ち込んで処理しましょう。

 

☞☞ 詳しくはコチラをクリック

ごみ

(環境生活課 回覧)

 

 

安芸芸高田市内では、毎年、2月から4月にかけて火災が特に多発し、
 

2022年の安芸高田市内33件のうち、半数近くこの時季に集中しています。

 

この時季は空気が乾燥し風も強く、なかでも農繁期前の草焼きたき火が主な原因で、

 

草焼きなどの延焼により、納屋や農業用倉庫が火災になるケースが増加しています!

 

野焼きの例外行為であっても、むやみに燃やして良いということではありません。

 

焼却前に消火準備(消火器・水バケツなど)をしてください。

 

焼却中はその場を離れないようにし、風が強くなるようであれば絶対に中止してください!

 

消えたと思っても、念には念を入れ、水をかけるなどをして完全に消火しましょう。

 

お問い合わせ先

安芸高田市役所 社会環境課 (電話)0826-42-1126

安芸高田市役所 危機管理課 (電話)0826-42-5625

安芸高田市消防本部 予防課 (電話)0826-42-3951

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