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2025年08月07日 更新

防火管理者が不在になっていませんか?

 人事異動等や建物の用途変更で防火管理者が不在になっていませんか?不在の場合は、建物の管理権限を有する者が消防法や関連法令に従って速やかに新しい防火管理者を選任し、所轄の消防本部・署へ届け出なければなりません。また、選任された防火管理者消防計画を作成し届け出なければなりません。

 

 

防火管理者とは

 

 防火管理者とは防火対象物の防火上の管理を担う者で、一定の防火対象物では選任が義務化されています。また、選任されるには防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあること、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有することを必要とします。

 

防火管理者の業務

 

  1. 当該防火対象物について消防計画の作成
  2. 当該消防計画に基づく消火、通報および避難の訓練の実施
  3. 消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検および整備
  4. 火気の使用または取り扱いに関する監督
  5. 避難または防火上必要な構造および設備の維持管理ならびに収容人員の管理
  6. その他防火管理上必要な業務

 

次の事業所には防火管理者の選任・届出の義務があります

A

不特定多数の者が出入りする施設

B

不特定多数の者が出入りする施設

C

特定の者が出入りする施設

グループホーム等の社会福祉施設など

公会堂、遊技場

飲食店

物品販売店舗

旅館、ホテル

病院、診療所

幼稚園、保育所 など

寄宿舎、共同住宅

学校(小、中、高)

図書館、資料館

神社、寺院、教会

工場、倉庫

事務所、官公庁施設 など

収容人員

10人以上

収容人員 

30人以上

収容人員 

50人以上

防火管理講習の案内

 広島県消防設備協会では県内各地で定期的に講習が行われています。

(一財)広島県消防設備協会

(一財)日本防火・防災協会(オンライン講習あり)

 

 当本部でも、毎年1回甲種防火管理講習を実施しております。また当本部で講習を受けることが出来るのは、安芸高田市に在住の方若しくは安芸高田市の事業所にお勤めの方のみとなります。

届出様式はこちら

消防計画作成(変更)届出書.doc

防火管理者選任(解任)届出書.doc

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