2020年09月08日 更新
消火器などの不適正な訪問販売・点検に注意!!
■消火器などの不適正な訪問販売・点検に注意!!■
家庭や事業所等に悪質な業者が突然訪問し、高額な値段で消火器などを販売・点検する事案が発生しています。
主な手口として事業所などでは、「消火器の点検に来ました。」と訪れ言葉巧みに契約書にサインを求め、作業終了後高額な値段を請求すると言うものです。また、一般家庭では特に高齢者宅を訪れ、「消防署の方から来ました。今回、消防法が改正され一般のお宅にも消火器の設置が義務付けられました。今キャンペーン中で・・・・。」と高額な値段で消火器を販売するといった手口です。
このような被害に遭わないためにも日頃から次のことに注意してください。
事業所では・・・・
1 契約している点検者か必ず確かめましょう。
2 防火管理者又は、担当者に必ず確認を取りましょう。(業者名、今日点検するようになっているかどうかなど)
3 忙しいからといって安易にサイン又は押印はせず、契約内容を必ず確認しましょう。
4 業者は強引にサイン又は押印を求めてきます。怪しいと感じたらはっきりと拒否しましょう。
家庭では・・・・・
1 一般家庭には消火器の設置義務はありません。不審に思ったらはっきり拒否しましょう。
2 消防署では消火器などの販売・点検は一切行っていません。
消防法の改正等ありましたら、ホームページ・広報誌などで事前にお知らせいたします。
3 住宅用火災警報器の設置が消防法で義務付けられます。
(新築の住宅は既に設置が必要。既存住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要です。)
この設置義務化を契機として、不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にも注意してください。(どこにどんなものを設置すればいいかは、住宅用火災警報器Q&A(総務省消防庁)をご覧下さい。)
4 もし契約してしまったら
一般家庭では、契約書にサインした後でも状況によってはクーリングオフ制度を活用し契約の解除等を行える場合があるので、市の相談窓口や消費生活センターへご相談ください。
安芸高田市相談窓口 ⇒ 消費生活相談情報
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191