2018年10月22日 更新
消防法令適合通知書交付申請書
旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)又は住宅宿泊事業(民泊)の営業をしようとする場合は、その届出を都道府県知事等に届け出なければなりませんが、その添付書類として消防署が交付する「消防法令適合通知書」が必要となります。
交付を受けるには「消防法令適合通知書交付申請書」を消防署に提出し、消防機関の立入検査を受け、消防法令に適合していることが必要です。
なお、「消防法令適合通知書交付申請書」を消防署に提出の際に、建物の平面図などの資料及び防火対象物使用開始届などの届出が必要となる場合がありますので、事前に管轄する消防署にお問い合わせください。
消防法令適合通知書の交付までの流れ
申請様式
旅館業を行う場合
消防法令適合通知書交付申請書(旅館業法に係るもの) (31.0 KB)
住宅宿泊事業(民泊)を行う場合
消防法令適合通知書交付申請書(住宅宿泊事業法に係るもの) (38.5 KB)
《参考》民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレットダウンロード
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19/pdf/minpaku_leaf_horei.pdf
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191