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2024年04月10日 更新

火災予防

安芸高田消防署 0826-42-0931
危機管理監危機管理課 0826-42-5625

火災への日ごろの備え

火の用心7 つのポイント
  1. 家のまわりに燃えやすいものを置かない。
  2. 寝たばこや、たばこの投げ捨てをしない。
  3. 天ぷらを揚げるときは、その場をはなれない。
  4. 風の強いときは、たき火をしない。
  5. 子どもにはマッチやライターで遊ばせない。
  6. 電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
  7. ストーブには燃えやすいものを近づけない。

 

 

危険物の貯蔵または取扱い

消防法に定める危険物には、それぞれ指定数量が定められており、その数量を超えて貯蔵し、または取扱う場合は許可が必要になります。
たとえばガソリンは200リットル、灯油は1,000リットル以上が対象になります。

指定数量未満の危険物等の取扱いについては、安芸高田市消防本部火災予防条例で定められています。

危険物の危険性により政令で定める数量の5分の1以上の危険物を貯蔵、取扱う場合は届出が必要となります。

 

 

火災とまぎらわしい行為の届出

火災とまぎらわしい煙又は、火災を発するおそれのある行為をする時は、あらかじめ安芸高田消防署へ届出をしてください。
 

 

り災証明

災害を受けた場合、保険金の請求や税の減免などに必要な「り災証明書」を発行します。

印鑑持参のうえ、申請してください。

  • 火災の場合(手数料350円)…………安芸高田消防署
  • その他の場合(無料)…………………危機管理監危機管理課

 

 

お問い合わせ

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