ここから本文
2024年04月10日 更新
火災予防
火災への日ごろの備え
火の用心7 つのポイント
- 家のまわりに燃えやすいものを置かない。
- 寝たばこや、たばこの投げ捨てをしない。
- 天ぷらを揚げるときは、その場をはなれない。
- 風の強いときは、たき火をしない。
- 子どもにはマッチやライターで遊ばせない。
- 電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
- ストーブには燃えやすいものを近づけない。
危険物の貯蔵または取扱い
消防法に定める危険物には、それぞれ指定数量が定められており、その数量を超えて貯蔵し、または取扱う場合は許可が必要になります。
たとえばガソリンは200リットル、灯油は1,000リットル以上が対象になります。
指定数量未満の危険物等の取扱いについては、安芸高田市消防本部火災予防条例で定められています。
危険物の危険性により政令で定める数量の5分の1以上の危険物を貯蔵、取扱う場合は届出が必要となります。
火災とまぎらわしい行為の届出
火災とまぎらわしい煙又は、火災を発するおそれのある行為をする時は、あらかじめ安芸高田消防署へ届出をしてください。
り災証明
災害を受けた場合、保険金の請求や税の減免などに必要な「り災証明書」を発行します。
印鑑持参のうえ、申請してください。
- 火災の場合(手数料350円)…………安芸高田消防署
- その他の場合(無料)…………………危機管理監危機管理課
お問い合わせ
危機管理監 危機管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376
危機管理監危機管理課 0826-42-5625