2026年06月25日 更新
お太助フォンが新しくなります!
「お太助フォン」が、この度、新しい端末に変わります。今使っているお太助フォンは、2027年3月末で使用できなくなります。
2026年6月の通知公報で申込書が各戸に配布されますので、お早めに機器更新のお申し込みをお願いします。
新しいお太助フォンの機器
これまで、広報誌などでは、専用ビデオフォン(受話器付きの専用端末)、専用タブレット(受話器のない専用端末)、スマートフォンアプリの3種類をご案内していましたが、金額面等を考慮し、最終的には、専用タブレットとスマートフォンアプリの2種類としました。
ただし、市内電話等を利用する場合は、専用タブレットに加えて、別途電話接続機の購入またはレンタルが必要になりますので、ご注意ください。
| ご利用方法 |
専用タブレット端末 |
スマートフォンアプリ |
| 端末の価格 |
8月31日までの特別価格 29,700円(税込み) |
ご自身所有のスマートフォン |
| 利用料 |
無料 ※データ通信料は設置事業者が負担 |
無料 ※データ通信料はご自身が負担 |
| 放送 | 音声放送・文字放送・プッシュ通知 | Android:音声放送・文字放送・プッシュ通知 iOS:プッシュ通知・文字放送 |
| 緊急放送 | 音声放送(最大音量で再生) | 音声放送(最大音量で再生) |
| 固定電話機能 |
電話機に加えて、電話接続機の別途購入またはレンタルが必要 ※電話機
※電話接続機の価格
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| 更新の流れ |
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| 注意事項 |
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撤去費用
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新サービスへの移行状況 |
利用者負担額 |
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専用タブレットは設置しないが、スマートフォンアプリに移行する場合 |
0円 |
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専用タブレット端末もインターネット(あじさいネット)も契約しない場合 |
11,000円 |
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インターネット契約はあるが、専用タブレット端末を設置しない場合で、訪問によりお太助フォンの回収を依頼する場合 |
5,500円 |
補助金制度
住民税非課税世帯の方などには、補助金制度を用意しています。詳細は添付の要綱をご覧ください。
対象者
次のいずれにも該当する世帯
- 市内に住所を有している世帯
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受給している世帯又は賦課期日(地方税法(昭和25年法律第226号)に定める当該年度の1月1日)における住所地の市町村が決定する令和8年度分の市町村民税が非課税である世帯
補助率
補助対象経費の3分の2(1000円未満切り捨て)
自己負担額イメージ(特別価格の場合となりますので、8月31日までの申込が必要です。)
フローチャートを参考にしてください。価格の内訳は、価格目安表をご覧ください。
電話機能が必要で電話接続機を購入する場合
電話機能が必要で電話接続機をレンタルする場合
タブレットのみ購入する場合
お申込み方法
- 6月の通知公報で、お太助フォンの申込書を、各戸に配布します。
- 返信用封筒を同封していますので、申込書に必要事項を記入して、CBBSまで送付してください。
- 9月以降は、半導体の価格上昇などにより、価格が大幅に上昇する見込みですので、お早めにお申込みいただきますようお願いします。
- 申込書が届かない場合は、お手数ですが、市役所本庁または各支所までお越しいただくか、お電話にて郵送をご依頼ください。
問い合わせ先
お太助フォンの機器選定、接続、料金に関する問い合わせ
CBBS株式会社 電話:050-5535-5500
補助金に関するお問い合わせ
DX推進課 電話番号:0826-42-5636
お問い合わせ
企画部 DX推進課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 3階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1223