2025年12月12日 更新
水道メーター・検針
水道メーター
水道メーターは、使用した水量を計量するもので、計量された使用水量を元に水道料金を算定しています。計量法の規定により8年ごとに交換することとなっています。(水道メーターの交換についてはこちらをご覧ください。)
※水道メーターは、水道企業団が設置してお客様に貸与するものです。
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~水道メーターで漏水の確認ができます~
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※漏水の修理を依頼される場合は指定給水装置工事事業者へ連絡してください。
水道メーターの検針
安芸高田事務所では、2か月に1度、奇数月の下旬に検針員が検針に伺っています。(その他、臨時での検針を行う場合があります。)検針が終わりますと、「今回のご使用水量・料金等のお知らせ」を郵便受けに入れるなどしお渡ししています。
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~検針に際してのお願い~
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「今回のご使用水量・料金等のお知らせ」に書いてあること~
例)
この「今回ご使用水量・料金等のお知らせ」の場合だと…
今回指示数939㎥-前回指示数966㎥=使用水量27㎥
12月分の水道料金:5,489円となり、12月25日に口座引落での支払いになります。