2025年12月17日 更新
上下水道使用開始・中止の申込み (上下水道等申請関係各種様式)
上水道
水道に関することは、全て届出制となっております。特に次の場合は、必ず事前に広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所または各支所へ届出をしてください。(届出は、水道開始・中止希望日の2開庁日前までに)
※ 開庁時間以外での届出書の受付および閉開栓作業はおこなっておりません。
水道等申込書(使用開始・中止)
- 新しく水道の使用を開始するとき
- 引越しされるとき
- 長期間水道を使用されないとき
- 家を取りこわして水道を廃止するとき
- 家の新築や改築などで一時水道を中止するとき
- 所有者・使用者・支払者が変わるとき
※ 使用中止の場合、届出がない限り基本料金がかかります
※ 給水契約の契約内容はこちら
水道等変更届出書
- 所有者・使用者・支払者(送付先)が変わるとき
開庁時間(各種届出の受付時間)
月曜日〜金曜日(祝日、12/29~1/3を除く) 午前9時〜午後5時
※ 開庁時間以外でも24時間オンラインによる水道等申込書(水道使用開始・中止)の電子申請ができます。ただし、申込書の受付、閉開栓の作業は開庁時間に行います。
届出方法
- 広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所・各支所窓口への届出(申込書の郵送も可能)
- 電子申請(水道等申込書のみ)
※電話による申込み不可
下水道
また、下水道使用区域で、次のような場合には建設部下水道課または各支所へ届出をしてください。(届出は2日前までに)
なお、同じく開庁時間以外での届出書の受付はおこなっておりません。
◎ 引越してきたとき
◎ 引越すとき
◎ 使用者、又は所有者の名義が変わるとき
◎ 人数制で算定している場合の世帯人数が変わるとき
◎ 使用している水が変わるとき(井戸水等をやめて市水道のみに変更、市水道のみから井戸水等両方使用に変更など)
2025年4月1日から上下水道の一部の届出について電子申請ができるようになりました。
届出書の様式
【開始・中止・し尿収集の申込】
水道等申込書 (321.9 KB)
・・・電子申請可能
下水道等申込書 (293.4 KB)
・・・電子申請可能
【名義人、送付先等変更の届出】
【記入例】