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上下水道等申請関係各種様式
水道に関することは、全て届出制となっております。特に次の場合は、必ず事前に建設部上下水道課または各支所へ印鑑をお持ちのうえ届出をしてください。(届出は、2日前までに)
なお、開庁時間以外での届出書の受付および閉開栓作業はおこなっておりません。
1.引越しされるとき。
2.長期間水道を使用されないとき。
3.家を取りこわして水道を廃止するとき。
4.家の新築や改築などで一時水道を中止するとき。
5.所有者・使用者・支払者が変わるとき。
また、下水道使用区域で、次のような場合には印鑑をお持ちのうえ、建設部上下水道課か各支所に届出をしてください。
なお、同じく開庁時間以外での届出書の受付はおこなっておりません。
◎ 引越してきたとき
◎ 引越すとき
◎ 使用者、または所有者の名義が変わるとき
◎ 人数制で算定している場合の世帯人数が変わるとき
◎ 使用している水が変わるとき(井戸水等をやめて市水道のみに変更、市水道のみから井戸水等両方使用に変更など)
建設部 上下水道課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-1203 FAX 0826-47-1206