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2015年07月17日 更新

Q.浄化槽の法定検査のことを教えてください。

浄化槽を正しく正常に使用していただくために、浄化槽管理者(世帯主)に対し、浄化槽法により次のことが定められています。

・保守点検(法第8条)
浄化槽の故障や正常に設備が稼動しているかを点検する。(処理方式及び人槽により点検回数が異なります。)

・清掃(法第9条)
浄化槽内に堆積した汚泥等を抜き取る作業。(年1回以上)

・法定検査(法第7条及び11条)
浄化槽の水質に関する検査。(年1回)
7条検査・・・浄化槽設置後に行う最初の検査
11条検査・・2回目以降毎年1回行う検査

分かりやすく自動車で例えると、保守点検は3ヶ月点検や6ヶ月点検といったように、浄化槽の状態を点検することであり、清掃により浄化槽が本来の機能を保てるように汚泥等の抜き取りなどの掃除を行い、法定検査により、自動車の車検を行うように浄化槽でも放流水の水質が基準を超えていないか状態はどうか等の総点検を1年に1回行うのです。

これらのことは、浄化槽管理者(世帯主)の義務であり法律で定められていますので、しっかり守って清潔で快適な生活を送りましょう。
なお、詳しくは下記へお問い合わせください。


【法定検査機関について(問合せ先)】
公益社団法人 広島県環境保全センター
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西4-2-28
電話番号 082-849-6411

公益社団法人 広島県浄化槽協会
〒730-0025 広島市中区東平塚町3番28号
電話番号 082-546-2168

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