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2015年07月17日 更新

Q.浄化槽の移管について

移管とは、個人が設置した合併浄化槽を希望により市へ管理を移行(市が管理を行う)していただくことです。これにより、浄化槽使用料を納付していただくこととなります。(使用料は下水道使用料の料金表を使用し算定します。)なお、浄化槽の保守点検・清掃・法定検査・自然故障の費用は市で負担させていただきます。(放流ポンプがある場合は個人管理となります。)
詳しくは下記へお問い合わせください。

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