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Q.浄化槽の移管について

移管とは、個人が設置した合併浄化槽を希望により市へ管理を移行(市が管理を行う)していただくことです。これにより、浄化槽使用料を納付していただくこととなります。(使用料は下水道使用料の料金表を使用し算定します。)なお、浄化槽の保守点検・清掃・法定検査・自然故障の費用は市で負担させていただきます。(放流ポンプがある場合は個人管理となります。)
詳しくは下記へお問い合わせください。

建設部 下水道課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1204 FAX 0826-47-1206
広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1203 FAX 0826-47-1214

アクセス数:6274

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)