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Q.浄化槽の移管について
移管とは、個人が設置した合併浄化槽を希望により市へ管理を移行(市が管理を行う)していただくことです。これにより、浄化槽使用料を納付していただくこととなります。(使用料は下水道使用料の料金表を使用し算定します。)なお、浄化槽の保守点検・清掃・法定検査・自然故障の費用は市で負担させていただきます。(放流ポンプがある場合は個人管理となります。)
詳しくは下記へお問い合わせください。
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建設部 下水道課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-1204 FAX 0826-47-1206
広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所
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