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Q.浄化槽を設置したいと思うのですが、どうすればよいのでしょうか。

浄化槽を設置できる条件について

 ・集合処理(下水道・農業集落排水・コミュニティプラント)の区域でないこと。
 ・浄化槽へ流入する汚水は生活雑排水であること。(雨水・工場排水等でないこと)
 ・設置しようとする土地が農地でないこと。(田・畑等)
 ・浄化槽の維持管理に支障がないこと。(建物の中・鍵がされている等)
 ・飲料用の井戸等から概ね5m以上はなれた場所であること。
 ・放流先は環境衛生上又は利水上支障が無い場所であること。
 

以上の条件が満たされている場合において浄化槽を設置することが出来ますが、地域や場所によって上記以外の懸案事項がある場合は、全てを解決して設置することが望ましいでしょう。また、浄化槽を設置できる業者については浄化槽設備士の資格を持ち、都道府県知事の登録を受けていなければ出来ません。浄化槽を設置する際には上記の資格を持った業者にご相談ください。
なお、浄化槽事業(市設置事業等)を行っている地域もありますので、対象地域については下記へお問い合わせください。

建設部 下水道課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1204 FAX 0826-47-1206
広島県水道広域連合企業団安芸高田事務所
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1203 FAX 0826-47-1214

アクセス数:10575

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
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