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2025年07月08日 更新

国民健康保険・後期高齢者医療制度の令和7年8月1日からの保険証の取り扱いについて

現在、お手元にある保険証(令和6年12月2日以降は「資格確認書」)の有効期限は令和7年7月31日です。


8月1日から医療機関等受診するときは

(1)国民健康保険加入の方

 1.マイナ保険証をお持ちでない方

  「資格確認書」で受診等してください。

 2.マイナ保険証をお持ちの方

  「マイナ保険証」で受診等してください。

  ・「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証での受付ができない場合に、マイナンバーカードと一緒に提示してください。

 

 ※8月1日からの「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」は、7月下旬に普通郵便で送付します。

 ※マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受け付けが困難な方は、申請により資格確認書を取得できます。

 

 

(2)後期高齢者医療制度に加入の方

 1.マイナ保険証をお持ちでない方

  「資格確認書」で受診等してください。

 2.マイナ保険証をお持ちの方

  「マイナ保険証」で受診等してください。

 

  ※後期高齢者医療制度に加入の方は、マイナ保険証の有無に関わらず、全員に「資格確認書」が7月下旬に広島県後期高齢者医療広域連合から送付されます。

 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

 

健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁ホームページ)

 

 

マイナンバーカードの「初回登録」について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで「初回登録」を行なってください。

パソコン(カードリーダーが必要)やスマートフォンで登録できます。

登録方法については、マイナポータルサイトをご覧ください。

 

マイナンバーカードの「初回登録」について(マイナポータルサイト)

 

 

 

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