2025年07月08日 更新
国民健康保険・後期高齢者医療制度の令和7年8月1日からの保険証の取り扱いについて
現在、お手元にある保険証(令和6年12月2日以降は「資格確認書」)の有効期限は令和7年7月31日です。
8月1日から医療機関等受診するときは
(1)国民健康保険加入の方
1.マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」で受診等してください。
2.マイナ保険証をお持ちの方
「マイナ保険証」で受診等してください。
・「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証での受付ができない場合に、マイナンバーカードと一緒に提示してください。
※8月1日からの「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」は、7月下旬に普通郵便で送付します。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受け付けが困難な方は、申請により資格確認書を取得できます。
(2)後期高齢者医療制度に加入の方
1.マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」で受診等してください。
2.マイナ保険証をお持ちの方
「マイナ保険証」で受診等してください。
※後期高齢者医療制度に加入の方は、マイナ保険証の有無に関わらず、全員に「資格確認書」が7月下旬に広島県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
※健康保険証との一体化に関する質問について(デジタル庁ホームページ)
マイナンバーカードの「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで「初回登録」を行なってください。
パソコン(カードリーダーが必要)やスマートフォンで登録できます。
登録方法については、マイナポータルサイトをご覧ください。
※マイナンバーカードの「初回登録」について(マイナポータルサイト)