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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

 介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。

 市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

 

 

1.概要

 

 2015年4月に介護保険法の一部が改正され、介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」とされました。

 この規定の「2年」を「2年度」と誤って認識し、本来時効により賦課決定すべきでない期間に賦課の変更決定を行っていたことが判明しました。

 

 

2.対象者等

 

 介護保険料を過大に賦課した人数及び金額 36人 1,101,858円

 介護保険料を過少に賦課した人数及び金額 16人      626,404円

 

 

3.今後の対応

 

 保険料を過大に徴収した方には、保険料を還付します。

 保険料を過大に還付した方には、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎているため、保険料の返還は求めません。

 

 

4.再発防止について

 

 今後、法改正の際には、他市の運用の確認、システム委託業者との情報共有を行いながら、適正な法解釈・運用を徹底してまいります。

 

 


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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