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国民健康保険の加入する時・やめる時・その他の届出

国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して治療を受けられるように、日頃からお金(保険料)を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。
職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国民健康保険に加入します。

国民健康保険の加入する時・やめる時等については、それぞれ世帯主の届け出が必要です。

 

こんなときは必ず14日以内に届け出をお願いします。

こんなとき もっていくもの
加入するとき 他の市区町村から転入してきたとき 住民登録または外国人登録の手続き後に届出
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた日がわかる証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった日がわかる証明書等 
子どもが生まれたとき 国民健康保険被保険者証
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
やめるとき 他の市区町村に転出するとき 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険被保険者証と職場の健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険被保険者証と職場の健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険被保険者証、生活保護開始決定通知書
死亡したとき 国民健康保険被保険者証
その他 退職者医療制度の対象となったとき 国民健康保険被保険者証、年金証書
安芸高田市内で住所が変わったとき 国民健康保険被保険者証
世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険被保険者証
世帯が分かれたり、いっしょになったとき 国民健康保険被保険者証
出稼ぎや長期の旅行等のとき 国民健康保険被保険者証
修学のため別に住所を定めるとき 国民健康保険被保険者証、在学証明書、学生証の写し
保険証をなくしたり、汚したとき 身分を証明するもの、汚れた国民健康保険被保険者証
加入の届け出が遅れると

国民健康保険税(保険税)をさかのぼって納めることになります。
また、保険証の交付を受けずに届出の日までにかかった医療費は全額自己負担になります。

 

やめる時の届け出が遅れると

国民健康保険の資格がなくなったあとで、うっかり国民健康保険被保険者証を使って治療を受けたときは、国民健康保険で負担した分の医療費を返還していただくことになります。
  また、被用者保険(社会保険)の保険料と保険税と二重に支払うことになってしまいます。

 

国民健康保険被保険者証は一人1枚の「カード」になっています。

持ち歩くことも多くなりますが、他のカードと間違えたり、紛失しないよう、大切に保管してください。
また、カードの裏面は「臓器提供意思表示カード」も兼ねていますので、ご利用ください。


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130

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安芸高田市役所
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