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医療費が高額になったとき

 医療機関に支払った1ヵ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請するとその超えた分が高額療養費として払い戻されます。

 

自己負担限度額

70歳未満の方

『広島県国民健康保険限度額適用認定証』または『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を事前に医療機関に提示した場合の自己負担金は、表1の自己負担限度額までとなります。

 

表1

所得区分 自己負担限度額 多数回該当

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

※多数回該当の金額は、過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

 

70歳~74歳の方

『広島県国民健康保険限度額適用認定証』または『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を事前に医療機関に提示した場合の自己負担金は、表2の自己負担限度額までとなります。

 

表2

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 入院・世帯単位 多数回該当

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円
一般

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円

44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※多数回該当の金額は、過去12ヵ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

 

『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の 交付・更新申請

 申請に必要なもの

 1.広島県国民健康保険被保険者証

 2.個人番号が確認できるもの

 3.【更新のみ】表1のオまたは、表2の低所得Ⅱに該当する方は入院期間が90日を超えていることを証明できるもの(医療機関の領収書等)

 

● 『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の有効期限は、発行された月の初日から直近の7月末までです。

● 8月以降も引き続き、『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付が必要な方は、7月に更新手続きにお越しください。

 

マイナンバーカードの保険証利用で『広島県国民健康保険限度額適用認定証』『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が不要になります 

 「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

 

※以下にあてはまる方は限度額適用認定証の事前申請が必要です。

 ・「マイナ受付」が導入されない医療機関等で受診される方

 ・長期認定を申請される方

 ・国民健康保険税に滞納がある方またはその世帯に属する方

 

入院時の食事代

入院時の食事代は、他の医療費とは別枠で定額自己負担となります。

入院時食事療養費の自己負担額は下記のとおりです。
 

70歳未満の方

住民税課税世帯

 (1) 1食あたり 460円

   ※小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者等は、260円になります。

 

住民税非課税世帯

 (2) 1食あたり 210円(90日までの入院)
 (3) 1食あたり 160円(90日を超える入院)

 

※住民税非課税世帯の方については、上記にあるように入院時食事療養費の自己負担額が減額されますが、『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示しないと減額されません 。
 『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示しなかった場合は、住民税課税世帯と同じ(1)の額を負担していただくことになります。

 

※(3)は『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けておられる方が、1年以内に90日を超える入院をしているとして、「長期認定」を受けられた場合の金額です。※ただし、90日を超えた時点で申請が必要です。

70歳以上75歳未満の方

住民税課税世帯

(4)1食あたり 460円

   ※小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者等は、260円になります。

 

住民税非課税世帯のうち低所得Ⅱに該当する方

(5)1食あたり 210円(90日までの入院)
(6)1食あたり 160円(90日を超える入院)

 

住民税非課税世帯のうち低所得Ⅰに該当する方

(7)1食あたり 100円

 

※住民税非課税世帯の方については、上記にあるように入院時食事療養費の自己負担額が減額されますが、『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示しないと減額されません 。
『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示しなかった場合は、住民税課税世帯と同じ(4)の額を負担していただくことになります。

 

※(6)は『広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けておられる方が、1年以内に90日を超える入院をしているとして、「長期認定」を受けられた場合の金額です。※ただし、90日を超えた時点で申請が必要です。

 

※『70歳以上』の適用開始日について
月の初日生まれの方は、70歳のお誕生日から、それ以外の方は、70歳のお誕生月の翌月初日から適用されます。

長期認定の申請 

 申請に必要なもの

 1.広島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

 2.個人番号が確認できるもの

 3.入院期間が90日を超えていることを証明する書類(医療機関の領収書等)

 

特定疾病療養受療証

 下記の疾病について療養を受けている人は、申請により交付される『特定疾病療養受療証』を事前に医療機関の窓口に提示すれば、一部負担限度額が1ヵ月につき、10,000円になります。

 

 ・人工透析を必要とする慢性腎不全

 ・血友病

 ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

 

 なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の人のうち、ア・イの所得区分の方は自己負担限度額は20,000円になります。

 申請には、下記のものが必要となります。

 

 申請に必要なもの

 1.広島県国民健康保険被保険者証

 2.特定疾病を証明する書類

 3.個人番号のわかるもの


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130

アクセス数:14730

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)