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2008年04月09日 更新

Q.社会保険に加入している本人や被扶養者が75歳になったらどうなるの?

個人ごとに後期高齢者医療の被保険者として保険料を負担することになります。

ただし、社会保険等の被扶養者であった者は、2年間は激変緩和措置として保険料の均等割額の1/2を減免します。(所得割額はかかりません。)

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