平成31年度の介護保険料
◎保険料の決まり方
◆65歳以上の人の介護保険料
1.安芸高田市で介護保険のサービスにかかる費用などから算出された「基準額」を決めます。
2.「基準額」をもとに、65歳以上の人の所得に応じて段階的に保険料が決められます。
◆保険料の基準額の決まり方
高齢者の増加に伴い、介護保険のサービスにかかる費用も年々増加傾向にあります。介護保険のサービスを安定的に提供していくには、負担割合のバランスをとることが必要になります。ご理解とご協力をお願いします。
基準額 (年額) |
= |
安芸高田市で 介護保険給付に かかる費用 |
× |
65歳以上の人の 負担分(23%) |
÷ |
安芸高田市の 65歳以上 の人数 |
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◆65歳以上の方(第1号被保険者)の平成31年度の介護保険料額
平成31年度に納めていただく保険料の額は、下表のとおりです。前年中の所得等を基に決定します。
平成31年度介護保険料は、令和元年10月の消費税率引き上げの影響から、所得が少ない方(市民税非課税世帯)を対象とした保険料軽減措置の拡充により、第1段階から第3段階の保険料の引き下げを行っています。
保険料段階 | 対象者 |
保険料率 |
年間保険料 |
第1段階 |
●生活保護受給の方 ●世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額(注1)と合計所得金額(注2)から課税年金に係る雑所得を除いた金額の合計額が80万円以下の方 |
0.375 |
29,250円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額(注1)と合計所得金額(注2)から課税年金に係る雑所得を除いた金額の合計額が80万円より多く120万円以下の方 |
0.600 |
46,800円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方 |
0.725 |
56,550円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯の中に市民税を課税されている人がいる)かつ、本人の課税年金収入額(注1)と合計所得金額(注2)の合計額が80万円以下の方 | 0.875 | 68,250円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯の中に市民税を課税されている人がいる)かつ、第4段階以外の方 |
1.00 (基準額) |
78,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(注2)が120万円未満の方 | 1.20 | 93,600円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(注2)が120万円以上200万円未満の方 | 1.30 | 101,400円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(注2)が200万円以上300万円未満の方 | 1.50 | 117,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(注2)が300万円以上400万円未満の方 | 1.70 | 132,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(注2)が400万円以上600万円未満の方 | 1.75 | 136,500円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額(注2)が600万円以上の方 | 2.00 | 156,000円 |
(注1)「課税年金収入額」は、老齢・退職年金などの課税対象となる公的年金等収入額です(障害・遺族年金など課税対象外の年金を除きます)。
(注2)「合計所得金額」は、損失の繰越控除前の総所得金額(事業所得、給与所得、雑所得等)、特別控除前の分離譲渡所得金額等の合計額で、公的年金に係る所得を除いた額です。合計所得金額が0円以下となる場合は、0円として取り扱います。
・年度の途中で65歳になる方の保険料は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から月割りで賦課決定されます。
・年度の途中で安芸高田市へ転入した方の保険料は、転入日の属する月から月割りで賦課決定されます。前住所での保険料と重複した場合は、重複した保険料が前住所地の保険者市町村より還付されます。
◎保険料の納め方
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額などによって2種類に分けられます。年金額が年額18万円以上の人は年金から納め、18万円未満の人は納付書などで納めます。
◆特別徴収(年金から差し引かれる場合):年金が年額18万円以上の人
年金【老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金】の支払いの際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。※老齢福祉年金、寡婦年金などについては、年金からの差し引きの対象となりません。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。
仮徴収(4月に通知) |
本徴収(7月に通知) |
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仮徴収額 (前年度と同段階区分にて年額の2分の1を算定) |
本徴収額 (決定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3期で分割) |
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4月(第1期) 前年度2月と同額 |
6月(第2期) 仮徴収額から4月納付分を引いて2分割 |
8月(第3期) 仮徴収額から4月納付分を引いて2分割 |
10月 (第4期) |
12月 (第5期) |
2月 (第6期) |
◆普通徴収(納付書や口座振替で納める場合):年金が年額18万円未満の人※
安芸高田市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
前年度から継続して普通徴収で保険料を納めている人は、4・6月は仮に算定された保険料を納め、8・10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。
※年金が年額18万円以上でも次の場合は納付書で納めることがあります。
(1)年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
(2)他の市区町村から転入した場合
(3)本徴収額決定後の所得更正などで、保険料の所得段階が変更になった場合
仮徴収(4月に通知) | 本徴収(7月に通知) | ||||
(前年度と同段階区分で年額の3分の1を算定) |
(決定した年間保険料額から仮徴収額を 差し引いた額を4期で分割) |
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4月(第1期) 仮徴収額の2分の1を算定 |
6月(第2期) 仮徴収額の2分の1を算定 |
8月 (第3期) |
10月 (第4期) |
12月 (第5期) |
2月 (第6期) |
◎保険料を滞納した場合
災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
1年以上の滞納 |
1年6ヶ月以上の 滞納 |
2年以上の滞納 | ||
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利用したサービス費用を、いったん全額自己負担しなければなりません。その後、申請により費用の9割(保険給付分)が支払われます。 | ⇒ | サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。 | ⇒ | 未納の期間に応じて、通常は1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
保険料は納め忘れのないようにしましょう。
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130