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令和3年度から令和5年度までの介護保険料

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令和3年度から令和5年度までの介護保険料

◎保険料の決まり方
◆65歳以上の方の介護保険料

1.3年ごとに策定する介護保険事業計画(今回は第8期【令和3年度~令和5年度】)に基づき介護保険のサービスにかかる費用などから算出された「基準額」を決めます。
2.「基準額」をもとに、65歳以上の方の前年中の所得に応じて段階が決められます。

◆保険料の基準額の決まり方
 高齢化に伴い、介護保険のサービスにかかる費用も年々増加傾向にあります。

 介護保険のサービスを安定的に提供していくには、負担割合のバランスをとることが必要になりますので、ご理解とご協力をお願いします。

基準額

(年額)

安芸高田市で

介護保険給付に

かかる費用

×

65歳以上の方の

負担分(23%)

÷

安芸高田市の

65歳以上

の人数

◆65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額
 令和3年度から令和5年度までの年間保険料の額は、下表のとおりです。保険料段階は前年中の所得等を基に決定します。

 令和元年10月の消費税率引き上げの影響から、所得が少ない方(市民税非課税世帯)を対象とした保険料軽減措置により、第1段階から第3段階の保険料は本来の保険料より引き下げを行っています。

保険料段階 対象者

保険料率

年間保険料

(月額平均)

第1段階

●生活保護受給の方
●老齢福祉年金受給の方で世帯全員が市民税非課税

●世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額(注1)と合計所得金額(注2)の合計額が80万円以下の方

0.30

24,300円(2,025円)

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額(注1)と合計所得金額(注2)の合計額が80万円より多く120万円以下の方

0.475

38,475円

(3,207円)

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の方

0.70

56,700円

(4,725円)

第4段階 本人が市民税非課税(世帯の中に市民税を課税されている人がいる)かつ、本人の課税年金収入額(注1)と合計所得金額(注2)の合計額が80万円以下の方 0.875

70,875円

(5,907円)

第5段階 本人が市民税非課税(世帯の中に市民税を課税されている人がいる)かつ、第4段階以外の方

1.00

(基準額)

81,000円

(6,750円)

第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額(注2)が120万円未満の方 1.20

97,200円

(8,100円)

第7段階 本人が市民税課税かつ、合計所得金額(注2)が120万円以上210万円未満の方 1.30

105,300円

(8,775円)

第8段階 本人が市民税課税かつ、合計所得金額(注2)が210万円以上320万円未満の方 1.50

121,500円

(10,125円)

第9段階 本人が市民税課税かつ、合計所得金額(注2)が320万円以上400万円未満の方 1.70

137,700円

(11,475円)

第10段階 本人が市民税課税かつ、合計所得金額(注2)が400万円以上600万円未満の方 1.75

141,750円

(11,813円)

第11段階 本人が市民税課税かつ、合計所得金額(注2)が600万円以上の方 2.00

162,000円

(13,500円)

(注1)「課税年金収入額」は、老齢・退職年金などの課税対象となる公的年金等収入額です(障害・遺族年金など課税対象外の年金を除きます)。
(注2)「合計所得金額」は、損失の繰越控除前の総所得金額(事業所得、給与所得、雑所得等)、特別控除前の分離譲渡所得金額等の合計額で、公的年金に係る所得を除いた額です。合計所得金額が0円以下となる場合は、0円として取り扱います。

・合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除して得た額により年間保険料額を算定します。

・年度の途中で65歳になる方の保険料は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から月割りで賦課決定されます。
・年度の途中で安芸高田市へ転入した方の保険料は、転入日の属する月から月割りで賦課決定されます。前住所での保険料と重複した場合は、重複した保険料が前住所地の保険者市町村より還付されます。

◎保険料の納め方
 保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額などによって2種類に分けられます。


特別徴収(年金から差し引かれる場合)
 年金【老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金】の支払いの際、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。※老齢福祉年金、寡婦年金などについては、年金からの差し引きの対象となりません。
 前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。

 

仮徴収

本徴収(7月に通知)

仮徴収額

(前年度と同段階区分で年額の2分の1を算定)

本徴収額

(決定した年間保険料から仮徴収額差し引いた額を3期で分割)

4月(第1期)

前年度2月と同額

6月(第2期)

仮徴収額から4月納付分を引いて2分割

8月(第3期)

仮徴収額から4月納付分を引いて2分割

10月

(第4期)

12月

(第5期)

2月

(第6期)

普通徴収(納付書や口座振替で納める場合)
 安芸高田市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
 前年度から継続して普通徴収で保険料を納めている人は、4・6月は仮に算定された保険料を納め、8・10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。

          ※普通徴収になる対象者
          (1)65歳(第1号被保険者)に年齢到達されて一定期間まで
          (2)他の市区町村から転入されて一定期間まで
          (3)本徴収額決定後の所得更正などで、保険料の所得段階が変更になった場合

          (4)年金額が年額18万円未満の方

          (5)特別徴収の対象となる年金を受給していない方

                                   など
 

仮徴収(4月に通知) 本徴収(7月に通知)
(前年度と同段階区分で年額の3分の1を算定)

(決定した年間保険料額から仮徴収額を

差し引いた額を4期で分割)

4月(第1期)

仮徴収額の2分の1

を算定

6月(第2期)

仮徴収額の2分の1

を算定

8月

(第3期)

10月

(第4期)

12月

(第5期)

2月

(第6期)


◎保険料を滞納した場合
 災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。

 

1年以上の滞納  

1年6ヶ月以上の

滞納

  2年以上の滞納
利用したサービス費用を、いったん全額自己負担しなければなりません。その後、申請により費用の9割(保険給付分)が支払われます。 サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。 未納の期間に応じて、通常は1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 保険料の納め忘れにご注意ください。


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130

アクセス数:3622

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)