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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

保険料の決まり方

 3年ごとに策定する介護保険事業計画(3年間)の介護サービスにかかる費用をもとに、費用のうちの23%分を安芸高田市にお住まいの65歳以上の人数で割って保険料の「基準額」を決定しています。その基準額をもとに、本人の前年の収入や世帯の課税状況などに応じて個人ごとの保険料が決まります。

2024年度から2026年度の介護保険料

2024年度(令和6年度)から2026年度(令和8年度)の年間保険料の額は、下表のとおりです。

第1~3段階については、公費による保険料軽減後の金額です。

保険料段階 対象者

保険料率

年間保険料

(月額平均)

第1段階

●生活保護を受給の方
●世帯(注1)全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給の方

●世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が80万円以下の方

0.285

22,230円(1,853円)

第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円より多く120万円以下の方

0.485

37,830円

(3,153円)

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方

0.685

53,430円

(4,453円)

第4段階 本人が市民税非課税(世帯の中に市民税を課税されている人がいる)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 0.9

70,200円

(5,850円)

第5段階 本人が市民税非課税(世帯の中に市民税を課税されている人がいる)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方

1.0

(基準額)

78,000円

(6,500円)

第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 1.2

93,600円

(7,800円)

第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.3

101,400円

(8,450円)

第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.5

117,000円

(9,750円)

第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.7

132,600円

(11,050円)

第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.9

148,200円

(12,350円)

第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.1

163,800円

(13,650円)

第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.3

179,400円

(14,950円)

第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 2.4

187,200円

(15,600円)

(注1)「世帯」:4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に市外から転入されてきた場合や年度途中で65歳になられた場合は、それぞれ転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。

(注2)「課税年金収入額」:老齢・退職年金などの課税対象となる公的年金等収入額です。障害・遺族年金など非課税年金は含みません。
(注3)「合計所得金額」:扶養控除等の各種所得控除や事業・株式の譲渡所得等の損失に係る繰越控除などを行う前の金額をいいます。保険料段階を決める際は、合計所得金額から土地や建物などの長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額を用います。
第1段階から第5段階までの合計所得金額に給与所得が含まれている場合、当該給与所得の金額又は所得金額調整控除前の給与所得の金額から10万円を控除します。また、控除後の金額がマイナスの場合は0円として取り扱います。

 

※年度の途中で65歳になる方の保険料は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から月割りで賦課決定されます。
※年度の途中で安芸高田市へ転入した方の保険料は、転入日の属する月から月割りで賦課決定されます。前住所での保険料と重複した場合は、重複した保険料が前住所地の保険者市町村より還付されます。

保険料の納め方

保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額などによって2種類に分けられます。

 

特別徴収(年金から差し引かれる場合)

  • 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方は、原則として年金からあらかじめ差し引かれます。
  • 老齢福祉年金、寡婦年金などについては、年金からの差し引きの対象となりません。
  • 前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮算定分を除いた額を納めます。
  • 仮算定の通知は4月上旬、本算定による通知は7月中旬に送付します。
仮算定 本算定

前年度と同段階区分で年額の2分の1を算定

(4月は前年度2月と同額、残りを6月と8月の2回に分けて納付)

(決定した年間保険料から仮算定額を差し引いた額を3回に分けて納付)

4月

(第1期)

6月

(第2期)

8月

(第3期)

10月

(第4期)

12月

(第5期)

2月

(第6期)

普通徴収(納付書や口座振替で納める場合)

2024年度から、仮算定を廃止し、本算定の1回のみの通知となりました。あわせて納付回数を6回から8回に変更しました。

  • 市から送付する納付書または口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
  • 前年所得が確定後に決定する年間保険料額(本算定)を7月から2月の8回に分けて納付します。
  • 本算定の通知は7月中旬に送付します。
  • 65歳になられた方や転入された方は、随時納付書を送付します。

※普通徴収になる対象者
(1)65歳(第1号被保険者)に年齢到達されて一定期間まで
(2)他の市区町村から転入されて一定期間まで
(3)本徴収額決定後の所得更正などで、保険料の所得段階が変更になった場合

(4)年金額が年額18万円未満の方

(5)特別徴収の対象となる年金を受給していない方

など
 

本算定

前年所得が確定後に年間保険料を決定

(年額を8回に分けて納付)

7月

(第1期)

8月

(第2期)

9月

(第3期)

10月

(第4期)

11月

(第5期)

12月

(第6期)

1月

(第7期)

2月

(第8期)

保険料を滞納した場合

災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。

 

1年以上の滞納  

1年6ヶ月以上の

滞納

  2年以上の滞納
利用したサービス費用を、いったん全額自己負担しなければなりません。その後、申請により費用の9割(保険給付分)が支払われます。 サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。 未納の期間に応じて、通常は1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 

保険料の納め忘れにご注意ください。


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130

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安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
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