新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について(国民健康保険及び後期高齢者医療制度)
安芸高田市国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療制度被保険者で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われた場合も含みます。以下同じ。)した場合、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限ります。)について傷病手当金を支給します。
1 支給対象者((1)から(3)のすべてに該当する方)
(1) お勤め先から給与支払を受けている方で、新型コロナウイルスに感染した方
(2) 感染により、その療養のため勤務できなかった期間がある方
(3) 勤務ができなかった期間について給与支払を受けられなかった方(給与等の全部または一部を受け取ることができる場合、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。)
2 支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額
×
2/3
×
支給対象となる日数
例
(A) 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 162,000円
(B) (A)の期間の就労日数 36日
(C) 支給対象となる日数 7日
(D)
支給額=(A)÷(B)×2/3×(C)
=162,000円÷36日×2/3×7日
=21,000円
※支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日です。
3 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
※ 入院の継続等により勤務できない場合、傷病手当金の支給開始日から最長1年6か月まで
4 申請方法
申請を希望される方は、事前に医療保険年金係へ電話でお問い合わせください。
対象者の方には申請書類を郵送いたします。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
※ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の方の傷病手当金については、加入している健康保険等にご確認ください。
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130