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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取扱いについて

 

≪令和5年4月1日以降の取り扱い≫

 安芸高田市では、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、介護保険要介護

 (要支援)更新認定申請に伴い、認定調査の実施が困難な場合は、要介護(要支援)の有効期間を

 従来の期間から12カ月延長の取り扱いとしてきましが、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適応できることとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施します。

 

 

 

  

≪令和5年3月31日までの取り扱い≫

 現在、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しは立たないままですが、適正な要介護認定を

おこなっていくことも重要であるという観点から、令和4年6月1日以降の更新申請(認定有効期間が令和4年7月31日までの方)から、次の通り取り扱いを変更し、原則、全対象者について認定

調査を実施することとします。

  ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、特段の事情(※)があると考えられる場合

は、事前に保険医療課介護保険係(電話:0826-42-5618)までご相談ください。

 

【特段の事情の例(※)】その他、事情に応じて検討しますので、事前にご相談ください。

 ・施設、病院等でクラスターが発生しており、有効期間終了日までに認定調査実施の見込みが

    立たない場合

 ・施設、病院等が面会禁止(外部の認定調査員の訪問禁止)の措置を講じており、かつ当該施設、

    病院等に認定調査員がいない場合など、認定調査の実施が困難と認められる場合

 

 

※令和4年7月31日有効期限切れの方よりこちらの申請書を使用してください。

2022.6.1~臨時的取り扱い申出書.pdf (117.7 KB)

2022.6.1~申出書記入例.pdf (179.0 KB)

 

 

 

 

≪令和4年5月31日までの取り扱い≫

◎新型コロナウイルス感染症への感染防止拡大を図る観点から、介護保険要介護(要支援)更新認定申請に伴う認定調査の実施が困難な場合は、要介護(要支援)の有効期間を従来の期間を12ヶ月延長します。

 

【延長の条件】

 次の条件の全てに該当する必要があります。

 ● 更新申請であること。

 ● 期間延長に係る被保険者本人の同意・了解があること。

 ● 介護保険施設や病院等が入所者との面会を禁止する等の措置を取り認定調査が困難であることや、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、本人が対面での認定調査に不安を訴えている、あるいは認定調査を拒否する等認定調査が困難であること。

 

 

*新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱い申出書

<記入例>臨時的取り扱い申出書.pdf (179.2 KB)

 


福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130

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