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2025年08月04日 更新

施設入所時および短期入所利用時における食費、居住費の負担限度額認定について

<介護保険負担限度額認定証とは>
一定の低所得要件を満たした方が提示することで、介護保険の施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護医療院)や短期入所サービスを利用されたとき、食費と居住費の軽減を受けることができるものです。

令和4年度8月認定分から、負担限度額認定証の有効期限を翌々年7月31日までとしています。

なお、有効期限中であっても、預貯金等の金額の合計が基準額を超える等により支給の要件を満たさなくなった場合は、必ず保険医療課介護保険係まで申し出てください。

 

※申告等により、課税状況、世帯状況及び預貯金額等の状況が変わった場合は、再度審査し、さかのぼって認定の取り消しまたは負担段階の変更等をさせていただくことがあります。

 

負担限度額認定の交付要件

  • 世帯全員が令和7年度市町村民税非課税であること
  • 本人及び配偶者の預貯金等の資産が設定基準額(表)以下であること
  • 本人及び配偶者名義のすべての預貯金の残高合計が各基準の基準以下であること。
(表1)利用者負担段階の区分

※第2号被保険者(65歳未満)の場合、どの段階でも1,000万円以下(夫婦は2,000万円)です。

段階 課税状況 預貯金額等(単身) 預貯金等(夫婦)
第1段階 本人が生活保護受給者。または要件を満たした老齢福祉年金の受給者 1,000万円 2,000万円
第2段階

該当要件を満たし、本人の課税対象年金収入(※1)+合計所得金額と非課税年金収入額(※2)の合計が80.9万円以下の方

650万円 1,650万円
第3段階(1)

該当要件を満たし、本人の課税対象年金収入(※1)+合計所得金額と非課税年金収入額(※2)の合計が80.9万円超120万円以下の方

550万円 1,550万円
第3段階(2) 該当要件を満たし、本人の課税対象年金収入(※1)+合計所得金額と非課税年金収入額(※2)の合計が120万円超の方 500万円 1,500万円

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、第2段階~第3段階(2)の方は、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です。

(※1)課税対象年金とは、老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金などの年間の受給額です。

(※2)非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、遺児年金などを含む。)、障害年金などの年間の受給額です。

 

 

 

 

(表2)各段階に応じた自己負担額

利用者

負担段階

居住費等の負担限度額円)

食事負担限度額(円)
 

ニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

  特養等
(※3)
老健等
(※4)
特養等
(※3)

老健等
(※4)

第1段階 880 550

380

550 0 0 300 300
第2段階 880 550 480 550 430 430 390 600
第3段階(1)

1,370

1,370

880

1,370

430 430 650 1,000
第3段階(2) 1,370 1,370 880 1,370 430 430 1,360 1,300

第4段階

(軽減なし)

2,066 1,728 1,231 1,728

915

 

437

(※5)

1,445 1,445

(※3)特養等とは、特別養護老人ホームや地域密着型介護老人福祉施設での施設サービス、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合

(※4)老健等とは、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院での施設サービスや短期入所療養介護(医療型ショートステイ)を使用した場合

(※5)一部施設では697円。

 

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額申請書
  • 同意書(本人及び配偶者)
  • マイナンバーカード又は通知カード(本人及び配偶者)及び申請者の身分を証明するもの
  • 本人及び配偶者名義のすべての預貯金通帳(定期預金、定期積金等含む)、有価証券(株式、国債、地方債、社債、出資金等)、投資信託などの写し
    ※コピーは窓口でもお撮りできます
    ※配偶者がいない場合は、上記書類はご本人分のみとなります。

 

介護負担限度額認定証の有効期限

負担限度額認定証の有効期限は、申請のあった月の初日から翌々年7月31日までです。8月以降も引き続いて施設入所の利用が見込まれる方は、7月から8月末までの間に手続きをおこなってください。

 

利用方法について

サービス利用時に利用する施設等に対して、「介護保険負担限度額認定証」を提示してください。

 

 

 

課税世帯に対する特例減額措置について

利用者負担段階が第4段階の課税世帯であっても、世帯員が施設入所した場合、利用料の負担によって在宅で生活する世帯員の実質収入が一定水準以下になり、生活が困難となる場合があります。こうした場合に、一定の要件を満たせば、居住費、食費の負担が軽減される仕組みが設けられています。

 

対象者及び要件(次の要件をすべて満たしていること)

  1. 2人以上の世帯の方(別世帯に配偶者がいる場合も含む)。
  2. 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担限度額第4段階の「居住費」、「食費」の負担をしていること(短期入所の場合は対象となりません)。
  3. 世帯員全員及び配偶者の前年中の公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除適応がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担の食費及び居住費の年間見込みの合計額を除いた額が80.9万円以下となること(年間収入には仕送りや非課税年金は含まれません)
  4. すべての世帯員及び配偶者が保有する現金、預貯金(定期預金、有価証券含む)の合計額が450 万円以下であること
  5. すべての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋およびその他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有しないこと

軽減の内容

上記の3に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について軽減が適用されます

 

特例軽減措置の適応を受けるには

申請が必要です。保険医療課介護保険係((黒電話)42-5618)まで直接お問い合わせください。

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