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国民健康保険の海外転入者の高額療養費に係る自己負担限度額区分等の適用誤りについて

1.概要

 国民健康保険の高額療養費及び入院時食事療養費について、自己負担限度額及び標準負担額の適用区分に誤りがあり、過大に支給していたことが判明しました。

 住民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有しなかった被保険者(海外からの転入者)のいる世帯の場合、所得が0円の場合であっても、「住民税課税世帯」の区分を適用すべきところ、「住民税非課税世帯」の区分を適用していたため、本来の区分より自己負担額が低額(保険給付が過大)となったものです。

 

2.該当世帯数及び金額(過去5年分を調査)

 1世帯 26,620円

 

3.発覚した経緯及び原因

 会計検査院から本事案が各都道府県の市区町村で複数発生しているとの指摘を受け、6月27日に広島県健康福祉局国民  

健康保険課長から、事務の執行状況を確認の上適切に対応するよう事務連絡があり、調査を行ったところ、本市においても適用誤りがあることが判明しました。

 本市では、所得情報を基に国保システム上で自己負担限度額区分の自動判定を行っています。その際に、1月1日時点に日本国内に住所を有していない方についての適用ルールを反映する仕組みとなっていなかったことから、異なった判定結果となっていました。

 また、法令解釈を十分に認識できていなかったため、システムの判定結果を正しいものとして、そのまま適用していました。

 

4.対応

 海外からの転入者がいる世帯について、システム内の情報を正しい区分に修正しました。

 過支給があった世帯については、謝罪と説明の上、本来ご負担いただくべき自己負担額との差額を返還していただきました。

 

5.再発防止策

 関係法令、制度の解釈、運営を再確認し、厳正な運用を行います。

 また、今後システムの導入又は改修を行う際に、十分な確認・検証を行っていきます。

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