ここから本文
新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免について
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の減免を受けることができます。
【対象者】
①又は②に該当する方
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の基準のいずれにも該当する第1号被験者
●世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入等の額が10分の3以上であること。
●世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計額が400万円以下であること。
【減免の対象となる保険料】
令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
【申請方法】
申請書を福祉保健部保険医療課介護保険係に提出してください。
福祉保健部 保険医療課 医療保険年金係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
福祉保健部 保険医療課 介護保険係
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130