施設入所時および短期入所利用時における食費、居住費の負担限度額認定について
施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)や短期入所サービスを利用したときに一定の要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。軽減を受けるには申請が必要です。
◆該当要件
- 本人及び同一世帯員がすべて市町村民税非課税であること。
- 配偶者(世帯分離者及び内縁関係の者を含む。以下同じ。)も市町村民税非課税であること。
- 本人名義のすべての預貯金の残高合計が1,000万円以下であること。
- 本人及び配偶者名義のすべての預貯金の残高合計が2,000万円以下であること。
上記をすべて満たしたうえで、所得段階に応じて食費・居住費の自己負担額が決定します。
◆(表1)利用者負担段階の区分
第1段階 |
・生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 |
第2段階 |
・本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入 (※1)が80万円以下の方 |
第3段階 |
・本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入 (※1)が80万円を超える方 |
(※1)非課税年金収入とは、遺族年金や障害年金などです。
食費・部屋代の負担軽減の見直しについて (382.0 KB)
◆(表2)各負担段階に応じた自己負担額 (1日当たり単価)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
第4段階 (減額対象とならない場合) |
||
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 | |
居住費 | ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,970円 |
ユニット型準個室 | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | |
従来型個室(特養等) | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 | |
従来型個室(老健・療養等) | 490円 | 490円 | 1,310円 | 1,640円 | |
多床室(特養等) | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 | |
多床室(老健・療養等) | 370円 |
◆申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(本人及び配偶者)
- マイナンバーカード又は通知カード(本人及び配偶者)及び申請者の身分を証明するもの
- 本人及び配偶者名義のすべての預貯金通帳の写し(コピーは窓口でもお取りできます)
※配偶者がいない場合は、上記書類はご本人分のみとなります。
◆介護保険負担限度額証の有効期限
負担限度額認定証の有効期限は、申請のあった月の初日から7月31日までです。8月以降も引き続いて施設入所や短期入所の利用が見込まれる方は、7月から8月末までの間に手続きを行ってください。
◆利用方法について
サービス利用時に利用する施設に対して、「介護保険負担限度額認定証」を提示してください。
課税世帯に対する特例減額措置について
利用者負担段階が第4段階の課税世帯であっても、世帯員が施設入所した場合、利用料の負担によって在宅で生活する世帯員の実質収入が一定水準以下になり、生計が困難となる場合があります。こうした場合に、一定の要件を満たせば、居住費、食費の負担が第3段階まで軽減される仕組みが設けられています。
◆対象者及び要件(次の要件をすべて満たしていること)
- 2人以上の世帯の方(別世帯の配偶者がいる場合を含む)
- 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担段階第4段階の「居住費」、「食費」の負担をしていること(短期入所の場合は対象となりません)
- 世帯員全員及び配偶者の前年中の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担と食費及び居住費の年間見込みの合計額を除いた額が80万円以下となること(年間収入には仕送りや非課税年金は含まれません)
- すべての世帯員及び配偶者が保有する現金、預貯金(定期預金、有価証券含む)の合計額が450万円以下であること
- すべての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと
◆軽減の内容
上記の3に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。
◆特例減額措置の適用を受けるには
申請が必要です。保険医療課介護保険係(☎42-5618)まで直接お問い合わせください。
TEL 0826-42-5619 FAX 0826-42-2130
TEL 0826-42-5618 FAX 0826-42-2130