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公平委員会制度

公平委員会は、地方公務員法第7 条により、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための公正・中立な第三者機関として設置されています。

委員会は3 名の委員で構成され、①職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を執ること、②職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をすること及び③職員の苦情の処理、④退職管理を行います。

 

勤務条件に関する措置の要求

1 措置要求制度の概要

公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償の一つとして措置要求制度があります。

この制度は、職員に給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです。(地方公務員法第46 条~第48 条)

 

【措置要求制度の流れ】

 

2 措置要求の対象となる事項

(1) 対象となる事項

ア 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項

イ 昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項

ウ 労働に関する安全及び衛生に関する事項

エ 執務環境、福利厚生等に関する事項

(2) 措置要求の対象とならない事項

ア 勤務条件に該当しないもの

イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの

① 地方公共団体の組織に関する事項 (例 事業場の改廃)

② 行政の企画、立案及び執行に関する事項

③ 予算の編成及び執行に関する事項

④ 議案の提案に関する事項 (例 定数条例の改廃)

⑤ 職員定数の決定及び配分に関する事項 (例 定数配置の変更)

⑥ 任命権の行使に関する事項 (例 採用、服務規程)

ウ 地方公共団体の権限に属さないもの

 

不利益処分についての審査請求

1 審査請求制度の概要

任命権者によって懲戒処分その他の不利益な処分を受けた職員から審査請求があった場合は、公平委員会が必要な調査・審査を行い、当該不利益処分が①適法・妥当であれば、当該処分を承認し、②違法・不当であれば、これを取り消し又は修正し、さらに必要があれば是正措置を指示する救済方法です。(地方公務員法第49 条~第51 条)


【不利益処分審査請求制度の流れ】

 

2 審査請求の対象となる不利益処分

(1) 対象となる不利益処分

ア 戒告、減給、停職又は免職の懲戒処分(地方公務員法第29 条)

イ 降任、免職、休職等の分限処分(地方公務員法第28 条)

(2) 不利益処分に当たらない任命権者の行為等

文書訓告、昇給延伸等

 

3 審査請求のできる期間

(1) 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。(地方公務員法第49 条の3)

(2) 処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1 年を経過したときは、審査請求をすることができません。(地方公務員法第49 条の3)

 

苦 情 相 談

1 苦情相談制度の概要

勤務条件その他職場における悩みや苦情について、相談に応じます。

 

【苦情相談制度の流れ】

 

2 相談の対象となる事項

勤務条件その他人事管理全般に関するものが対象となります。

 

【相談の例】

ア 辞職を強要されている。

イ 職場でいじめや嫌がらせを受けている。

ウ 休暇を認めてもらえない。

 

3 相談を受けたら内容に応じて、関係する制度の説明及びアドバイスなどを行います。また、内容により関係当事者に事実確認及び指導等を行います。

 

退職管理

・離職後に営利企業等に就職した元職員(再就職者)からの働きかけの規制(地方公務員法第38条の2)により、規制に違反した元職員(再就職者)から働きかけ依頼等を受けた場合の届出の受付

・上記働きかけ依頼等の違反に関する任命権者の調査の監視などがあります。

 

再就職者から依頼等を受けた場合の届出(様式) (17.9 KB)

 

制度の対象となる職員

 

 

区 分

一般行政職

員、会計年度任用職員、教職員、消防職員

条件附採用期間中の職員(地方公務員法第29 条の2)

臨時的任用職員(地方公務員法第29条の2)

企業職員(地

方公営企業法第39 条第1項)

単純労務職員(地方公営企業労働関係法附則第5 項)

措置要求

×

×

審査請求

  ○※

×

×

×

×

苦情相談

×

×

退職管理

×

×

注1 ※は県費負担教職員を除く。

 

企業職員及び技能労務職員は、労働協約を締結することが認められている(地公労法7)ほかに、勤務条件に対する不満は、苦情処理共同調整会議(地公労法13)で処理されることになる。また、労使間の紛争については、労働委員会による調停及び仲裁等の制度の適用がある。(地公労法14~16)

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