2025年10月14日 更新
選挙に関する質問
◎選挙に関するよくある質問に答えます。
1. 投票所入場券(ハガキ)がなくても投票できますか。
回答
投票所入場券(ハガキ)が届かなかったり、紛失した場合でも投票所の受付で氏名、生年月日、住所の聞き取りにより、選挙人名簿と照合し、本人であることが確認できれば投票することができます。
2. 候補者の名前を書いたメモを持って行ってもいいですか。
回答
候補者の氏名等を記載しメモを持参することはできます。ただし、必要以上に大きな紙に書いたもの、選挙運動まがいの行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票の干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等の恐れがあるため、注意が必要となります。
3. 選挙公報はいつ頃届きますか。
回答
安芸高田市で作成している選挙公報は、市長選挙及び市議会選挙の2種類となります。選挙公報は、告示日に行われる立候補受付が午後5時に締め切られた後、掲載順序を決めるくじを行い、選挙公報の印刷データを作成し印刷を始めますので、告示日後5日で新聞折込されます。
市の選挙公報については、告示日の翌日頃にはホームページに掲載しています。また、告示日後3日ごろに市役所、各支所、各文化センター、各人権福祉センターに設置しますのでご利用ください。
なお、国政選挙や県選挙については、県選管が印刷するため更に数日を要します。
4. 子どもを連れて行ってもいいですか。
回答
選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、投票所に入ることができます。ただし、選挙人の代わりに投票用紙に記入・投函することはできません。
5. 投票所には行けるが、投票するのに介助が必要な場合はどうすればよいですか。
回答
投票所で、老眼鏡・点字器の貸出、車いすの介助等をしています。介助者が同伴することもできます。
ただし、同伴者が投票用紙を代筆することはできません。障がいや病気、ケガなどにより、自分で投票用紙を書くことが難しい場合は、投票所の係員に代わりに書いてもらう「代理投票」という方法があります。希望される方は投票所の係員にお申し出ください。
6. 安芸高田市に転入してきたが前住所地から投票所入場券が届いた。
回答
選挙権を持っていても、安芸高田市で投票するためには、安芸高田市の選挙人名簿に登録されなければなりません。
転入届をした後、3か月以上住み続けることで、安芸高田市の選挙人名簿に登録され、投票することができます。
選挙人名簿に登録されるまでの間、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、原則として転出前の市町村で投票することができます。(選挙の種類によっては、投票できない場合もあります。)
お問い合わせ
行政委員会総合事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
電話0826-42-1136 (選挙管理委員会事務局)
電話0826-42-5622 (監査委員事務局・公平委員会・固定資産評価審査委員会)